租税条約に基づく外国人実習生などの市・県民税(住民税)の免除
租税条約とは
租税条約とは、国際的な二重課税を防ぐ目的として締結された条約です。
租税条約締結国からの実習生や研修生などで一定の要件に該当する場合には、所得税や市・県民税(住民税)が免除される場合があります。
租税条約の詳しい内容や所得税の免除については、所轄の税務署にお問い合わせください。
租税条約に関する届出
租税条約により税金の免除の届出をする際は、所得税と市・県民税(住民税)それぞれの手続きが必要です。まず、税務署で所得税の免除の届出をした後に、市役所に届出してください。
所得税の免除の届出をしただけでは市・県民税(住民税)は免除されませんのでご注意ください。
なお、この手続きは毎年必要となります。
申請に必要な書類
租税条約にかかる市・県民税(住民税)の免除を受ける場合は、源泉徴収義務者(給与支払者)を通じて以下の書類を小松市役所税務課に提出してください。
- 税務署に提出した「租税条約に関する届出書」の写し
- 在留カードの写し
- 雇用契約書等の写し
この記事に関するお問い合わせ先
税務課(市民税)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8030 ファクス:0761-23-2446
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更新日:2023年12月01日