市県民税の非課税措置

更新日:2023年12月01日

市県民税が課税されない人とは

所得割も均等割もかからない人

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で合計所得金額が135万円以下の人

均等割がかからない人

合計所得金額が次の金額以下の人は均等割が課税されません。

均等割非課税限度額早見表

改正後 (令和3年度以降)
扶養0人 扶養1人 扶養2人 扶養3人 扶養4人 扶養5人
415,000円 919,000円 1,234,000円 1,549,000円 1,864,000円 2,179,000円
改正後 (令和3年度以降) 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親の人
扶養0人 扶養1人 扶養2人 扶養3人 扶養4人 扶養5人
1,350,000円 1,350,000円 1,350,000円 1,549,000円 1,864,000円 2,179,000円
  • ア 扶養親族等がいない場合:315,000円+100,000円
  • イ 扶養親族等がいる場合:315,000円×(扶養親族等の人数+1)+100,000円+189,000円

均等割非課税限度額早見表

改正前 (令和2年度)
扶養0人 扶養1人 扶養2人 扶養3人 扶養4人 扶養5人
315,000円 819,000円 1,134,000円 1,449,000円 1,764,000円 2,079,000円
改正前 (令和2年度) 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫の人
扶養0人 扶養1人 扶養2人 扶養3人 扶養4人 扶養5人
1,250,000円 1,250,000円 1,250,000円 1,449,000円 1,764,000円

2,079,000円

  • ア 扶養親族等がいない場合:315,000円
  • イ 扶養親族等がいる場合:315,000円×(扶養親族等の人数+1)+189,000円

所得割がかからない人

総所得金額等が次の金額以下の人は所得割が課税されません。

所得割非課税限度額早見表

改正後 (令和3年度以降)
扶養0人 扶養1人 扶養2人 扶養3人 扶養4人 扶養5人
450,000円 1,120,000円 1,470,000円 1,820,000円 2,170,000円 2,520,000円
改正後 (令和3年度以降) 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親の人
扶養0人 扶養1人 扶養2人 扶養3人 扶養4人 扶養5人
1,350,000円 1,350,000円 1,470,000円 1,820,000円 2,170,000円 2,520,000円
  • ア 扶養親族等がいない場合:350,000円+100,000円
  • イ 扶養親族等がいる場合:350,000円×(扶養親族等の人数+1)+100,000円+320,000円

所得割非課税限度額早見表

改正前 (令和2年度)
扶養0人 扶養1人 扶養2人 扶養3人 扶養4人 扶養5人
350,000円 1,020,000円 1,370,000円 1,720,000円 2,070,000円 2,420,000円
改正前 (令和2年度)障害者、未成年者、寡婦又は寡夫の人
扶養0人 扶養1人 扶養2人 扶養3人 扶養4人 扶養5人
1,250,000円 1,250,000円 1,370,000円 1,720,000円 2,070,000円 2,420,000円
  • ア 扶養親族等がいない場合:350,000円
  • イ 扶養親族等がいる場合:350,000円×(扶養親族等の人数+1)+320,000円

この記事に関するお問い合わせ先

税務課(市民税)

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石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8030 ファクス:0761-23-2446
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