住宅ローン控除

更新日:2023年12月27日

前年分の所得税において控除しきれなかった住宅ローン控除がある場合、翌年度の市・県民税で控除されます

平成21年~令和7年12月31日の間に入居し、所得税の住宅ローン減税制度(住宅借入金等特別控除)を受けている方で、所得税から控除しきれなかった金額がある方は、翌年度の市・県民税において住宅ローン控除が適用されます。

控除額の計算方法

市・県民税の住宅ローン控除の対象になる金額は、次のうちいずれか少ない方の金額となります。

  1. 前年分の所得税から引ききれなかった住宅ローン控除可能額
  2. 所得税の課税総所得金額等の5%または7%に相当する金額(下表のとおり)
市・県民税における住宅ローン控除限度額
居住開始年 控除額
平成26年3月まで 所得税の課税総所得金額等の5%
(上限97,500円)
平成26年4月から
令和3年12月まで(注1)
所得税の課税総所得金額等の7%
(上限136,500円)
令和4年1月から
令和7年12月まで (注2)(注3)
所得税の課税総所得金額等の5%
(上限97,500円)

(注1)消費税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は、平成26年3月までに入居した方と同じとなります。

(注2)令和4年中に入居した方のうち、(特例)特別特例取得に該当する場合は、平成26年4月から令和3年12月までに入居し、(注1)の条件を満たす場合の控除限度額と同じとなります。

(注3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は控除対象外となります。

適用要件など詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課(市民税)

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