雑損控除
令和6年能登半島地震により被害を受けた方へ
令和6年1月に発生した能登半島地震による住宅や家財等の資産の損失について、令和6年2月21日に「令和6年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律」(以下「能登税特法」といいます。)が公布・施行されました。
この能登税特法や既存の税制において、所得税及び復興特別所得税に関し、各種特例が適用できることになります。詳しくは国税庁のホームページおよびリーフレットをご覧ください。
01_令和6年能登半島地震により被害を受けられた方へ(所得税及び復興特別所得税関係)(所01) (PDFファイル: 253.9KB)
02_令和6年能登半島地震により被害を受けられた個人事業者の方へ(個人事業者の所得税、消費税関係)(所02) (PDFファイル: 183.2KB)
03_令和6年能登半島地震により被害を受けられた方へ(雑損控除における「損失額の合理的な計算方法」)(所03) (PDFファイル: 180.5KB)
04_令和5年分の所得税等の還付に関する判定表(所04) (PDFファイル: 75.8KB)
05_令和6年能登半島地震により被害を受けられた方へ(譲渡所得関係)(所05) (PDFファイル: 192.4KB)
06_令和6年能登半島地震により損害を受けた場合の所得税の取扱い(情報) (PDFファイル: 2.2MB)
なお、所得税において雑損控除の適用を受ける場合には、小松税務署での確定申告を行ってください。申告には罹災(りさい)証明書等が必要です。
雑損控除の概要
風水害等の自然災害や火災・害虫による災害、その他盗難や横領によって住宅や家財に損害を受けた場合、損害額に応じて所得税及び住民税の所得控除を受けられる可能性があります。損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。
対象となる資産
損害を受けた資産が、次のいずれにも当てはまること。
- 資産の所有者が次のいずれかであること。
- 納税者
- 納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が48万円以下の者
- 棚卸資産もしくは事業用固定資産等または「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。
控除額
次のうちいずれか多い方の金額
- (損害金額+災害関連支出-保険金等による補てん額)-(総所得金額等の合計額×10%)
- 災害関連支出の金額-5万円
- 注意)災害関連支出とは、住宅や家財の撤去費用等の「災害に関連するやむを得ない支出」をいいます。
- 注意)未払い分の補てん金額については見積もり額で申告してください。
必要な手続き
雑損控除の適用を受けるには、所得税の確定申告(確定申告が必要ない方は市県民税申告)が必要です。申告の際には、雑損控除に関する事項を記載するとともに、必要な書類を添付(または提示)してください。
申告に必要となる書類の例
- 被災した資産の明細(取得価格、取得時期、原状回復費用等)が分かるもの
- 災害関連支出についての領収証
- 保険等の補填金額が分かる書類
- 罹災証明書または被災届出証明書
雑損控除、災害減免法の詳細について
注意)所得税については、「雑損控除」による一定の金額の所得控除、または「災害減免法」による軽減免除のいずれかを受けることができます。
「災害減免法」の適用を選択した場合には、住民税の控除はされません。住民税の控除を受ける場合には、別途市県民税申告書による雑損控除の申告が必要です。
詳しくは下記国税庁ホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課(市民税)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8030 ファクス:0761-23-2446
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更新日:2024年11月14日