令和6年4月1日からの相続登記申請義務化のご案内

更新日:2024年03月13日

令和6年4月から相続登記が義務化されます

相続登記(相続による所有権の移転の登記)の申請が、令和6年4月1日から義務化され、相続(遺言による場合を含みます。)によって、不動産(土地・建物)を取得した相続人は、相続登記の申請をしなければならないこととされました。

制度等詳細は、以下のホームページをご覧いただくか、最寄りの法務局へお問い合わせください。

お問い合わせ先

金沢地方法務局小松支局登記部門

(電話)0761-22-6301(直通)