住民票の写し等の不正取得に係る本人通知制度を実施します
小松市では、住民票の写し等が他人から不正取得された場合に、個人の権利・利益を保護するとともに、不正取得の抑止を図るため、不正取得されたご本人にその旨を通知いたします。
対象となる証明書
- 住民票の写し
- 戸籍謄本(抄本)等
通知する場合
- 不正取得を行った者が、住民基本台帳法第47条第2号又は戸籍法第133条同法134条の規定により罰金等に処せられた場合
- 弁護士等の職務上請求の場合で不正取得を行った者が、不正取得について懲戒の処分を受けている場合
通知方法
書面にて不正請求の事実、小松市情報公開及び個人情報保護に関する条例に基づく自己情報の開示請求について通知します。
実施日
平成25年12月18日
この記事に関するお問い合わせ先
市民課(証明発行)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8065 ファクス:0761-23-3877
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更新日:2023年12月01日