給水契約の定型約款について
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され水道の契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」と定義されています(民法第548条の2第1項)。
小松市においては、水道供給契約の条件等を定めた「小松市水道条例」及び「小松市水道条例施行規程」がこの定型約款に当たるものになります。
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更新日:2023年12月01日