井戸と水道の両方をお使いの方へ

更新日:2023年12月01日

ご家庭、事業所の配管は大丈夫ですか?

水道法第16条(給水装置の構造及び材質)及び同施行令第5条では、上水道と井戸水等との配管接続(クロスコネクション)は禁止されています。

これは、上水道と井戸水等を接続することにより井戸水が水道管へ逆流する等、水質汚染につながることになりますので、現在クロスコネクションになっているご家庭、事業所の方は、早急に改善して下さい。

クロスコネクションとは…

水道水を給水する管と他の管(井戸水等)とを直接連結することをいいます。

詳しくは下記までお問い合せ下さい。

上下水道局上下水道管理課給排水設備担当(電話 0761-24-8112)

参考(水道法抜粋、小松市水道条例抜粋)

水道法第16条(給水装置の構造及び材質)

水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規定の定めるところにより、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

施行令第5条(給水装置の構造及び材質の基準)

法第16条の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。

  1. 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から三十センチメートル以上離れていること。
  2. 配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。
  3. 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連絡されていないこと。
  4. 水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。
  5. 凍結、破壊、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
  6. 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
  7. 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

小松市水道条例第41条の2

水道事業管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止する。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道管理課

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
給排水設備(給水) 電話番号: 0761-24-8112 ファクス:0761-21-8114
給排水設備(排水) 電話番号: 0761-24-8093 ファクス:0761-21-8114
施設維持(ポンプ場) 電話番号: 0761-24-8090 ファクス:0761-21-8114
管路維持(漏水) 電話番号: 0761-24-8164 ファクス:0761-21-8114
上水道総合管理室 電話番号: 0761-24-8110 ファクス:0761-21-8113
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