利用者負担額(保育料)・副食費徴収免除について

更新日:2025年11月01日

保育料の算定・副食費徴収免除は児童の属する世帯の課税状況によって決定されます。
小松市の保育料・副食費徴収免除基準は下記PDFファイルのとおりです。
(詳しくは子育て環境課へお問い合わせください。)

令和7年4月1日から適用

(注意)保育料・副食費の年齢区分は4月1日現在の満年齢で、年度の途中で変わることはありません。ただし、認定区分に変更があった場合は、保育料の変更・副食費の徴収免除の有無の変更があります。

利用者負担額(保育料)算定方法・副食費の徴収免除の決定について

  • 令和7年4月~令和7年8月分…令和6年度市民税所得割課税額から算定・決定
  • 令和7年9月~令和8年3月分…令和7年度市民税所得割課税額から算定・決定

【保育料・副食費徴収有無の見直しについて】
毎年9月に当年度市民税所得割額をもとに見直しを行います。保育料の増額や副食費徴収免除から徴収になる場合、主に以下の理由が考えられます。

  • 前年に比べて対象者の市民税所得割額が増加した場合
  • 世帯構成員変更により市民税所得割額が増加した場合
  • 所得控除額や扶養控除額等の減額により市民税所得割額が増加した場合

※市民税所得割額の増減理由は様々ですので、上記に当てはまらない場合があります。

利用者負担額(保育料)の軽減

2号・3号

同一世帯で2人以上の児童が同時に保育所または幼稚園・認定こども園及び障害児通園施設等に入所されている場合、入所第2子の保育料は、半額になります。

1号認定

認定こども園に入所され、満3歳以上で、幼児教育を希望される場合、保育料は無料になります。

共通

同一世帯に18歳以下の児童が3人以上いる世帯で、第3子以降が入所している場合、保育料は無料になります。

(注意)所得区分の階層、または児童の属する世帯の状況によって減免の対象になる場合があります。詳しくは子育て環境課へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て環境課

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
こども園等施設入所運営 電話番号: 0761-24-8054
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