小松市における障がい者就労施設等からの物品等調達方針

更新日:2025年02月06日

国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達法)

この法律は、障がい者就労施設で就労する障がい者や在宅で就業する障がい者の経済面での自立を進めるため、国や地方公共団体、独立行政法人などの公機関が、物品やサービスを調達する際、障がい者就労施設等から優先的・積極的に購入することを推進するために制定されました(平成25年4月1日施行)。

この法律に基づき、本市では、毎年度、「障がい者就労施設等からの物品等調達方針」を策定・公表するとともに、年度終了毎に調達実績の公表を行います。

小松市における障がい者就労施設等からの物品等調達方針

障害者優先調達法第9条第1項の規定に基づき、平成25年度より各年度の調達方針を策定しています(毎年度、策定、公表を行います)。

小松市における障がい者就労施設等からの物品等の調達方針

小松市における障がい者就労施設等からの物品等の調達実績

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石川県小松市小馬出町91番地
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