各種手当

更新日:2024年05月07日

特別障害者手当について

特別障害者手当
内容 著しい重度の障がいのため,日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の方に支給されます。
対象者

20歳以上で,障がい程度が認定基準に該当する方

(注意:認定基準については備考のファイルをご確認ください。)

診断書に基づき審査を行うため、障害者手帳をお持ちでない要介護4、5の方などでも対象になることがあります。

支給額 月額:28,840円(令和6年度)
支給月

毎年2月(11~1月分)、5月(2~4月分)、8月(5~7月分)、11月(8~10月分)の10日に、対象者の口座に振り込みます。

(支給日が土曜日、日曜日、祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日となります。)

振込前に通知等は送付しておりません。手当の振込は通帳の記帳でご確認ください。

対象とならない方 施設に入所している方
備考
  • 所得制限あり
  • 病院に3ヶ月を超えて継続して入院すると該当しなくなります。
  • 認定基準については下記のPDFファイルをご覧ください。

特別障害者手当等の障害程度認定基準について(改正後全文)(PDFファイル:581.8KB)

障害児福祉手当について

障害児福祉手当
内容 重度の障がいのため,日常生活において常時の介護を必要とする在宅の障害児に支給されます。
対象者 20歳未満で,障がい程度が認定基準に該当する方

(注意:認定基準については備考のファイルをご確認ください。)

支給額 月額:15,690円(令和6年度)
支給月

毎年2月(11~1月分)、5月(2~4月分)、8月(5~7月分)、11月(8~10月分)の10日に、対象者の口座に振り込みます。

(支給日が土曜日、日曜日、祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日となります。)

振込前に通知等は送付しておりません。手当の振込は通帳の記帳でご確認ください。

支給とならない方 障がいを理由とする年金を受給している方
施設に入所している方
備考
  • 所得制限あり
  • 認定基準については下記のPDFファイルをご覧ください。

特別障害者手当等の障害程度認定基準について(改正後全文)(PDFファイル:581.8KB)

特別児童扶養手当について

特別児童扶養手当
内容 障がいを有する20歳未満の児童を扶養している方に支給されます。
対象児
  1. 身体障害者手帳1級から3級(4級の一部)
  2. 療育手帳AおよびBの一部
  3. 1、2と同程度の障がいを有する児童
支給額

月額(令和6年度)

1級:55,350円

2級:36,860円
(注意)この1・2級は手帳等級とは異なります。

支給月

4、8、12月

詳しくは石川県のホームページをご確認ください。

特別児童扶養手当について | 石川県

支給とならない方
  • 障がいを理由とする年金を受給している方
  • 施設に入所している方
備考

ジェット機騒音福祉手当について

ジェット機騒音福祉手当
内容 ジェット機騒音のため方向感覚を失い、行動に支障をきたす1級の視覚障がい者に対し、福祉手当を支給します。
支給額 年額:14,000円
支給月 10月
対象とならない方 施設に入所している方

この記事に関するお問い合わせ先

ふれあい福祉課(障がい福祉)

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8052 ファクス:0761-23-0294
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