車いす借用申請書
申請方法
郵送での申請も可能
どんな時に必要?
車いすを短期的に必要となった場合
申請時にお持ちいただくもの
特になし
申請時の注意事項
物品の破損があった場合には借用者に修繕(弁償)してもらいます。
申請・届け出書ダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
ふれあい福祉課(障がい福祉)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8052 ファクス:0761-23-0294
お問い合わせはこちらから
郵送での申請も可能
車いすを短期的に必要となった場合
特になし
物品の破損があった場合には借用者に修繕(弁償)してもらいます。
ふれあい福祉課(障がい福祉)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8052 ファクス:0761-23-0294
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更新日:2023年12月01日