地区体育施設の開放

更新日:2023年12月01日

施設の使用にあたってのお願い

 地域住民の健康増進とスポーツ活動の場として、地区体育施設を開放しています。みなさんが気持ちよく使用できるように、ご使用前に以下の項目を確認ください。

 地区体育施設の使用調整は、管理指導員(地域住民)が行っています。

  • 開館時間 は9時~21時30分(日曜・祝日は17時まで)です。
  • 施設内は禁煙です。
  • 節電・節水にご協力ください。
  • 特に夜間は、近隣住民のご迷惑にならないよう騒音等にご配慮ください。
  • 公共施設ですので、施設に私物を置きっぱなしにせず、毎回持ち帰ってください。
  • 使用後は、施設のモップ掛けや清掃を行い、ごみは持ち帰ってください。(清掃業務の外部委託等は行わず、使用者にその都度清掃いただくことで施設が清潔に保たれています)
  • 使用後は日誌を記入し、鍵とともに管理指導員へ返却してください。
  • 施設使用時に、施設の不具合を発見したり、施設や設備を破損した場合は、必ず管理指導員にご連絡ください。
  • 照明使用の場合、日誌により使用実績を報告いただき、電気代相当分を納めてください。(後日、納付書を送付いたします)
  • 「電気相当分」の詳細は、このページの「電気代相当分について」をご覧ください。
  • その他、ご不明な点があれば、管理指導員にお問い合わせください。

施設一覧

施設名と所在地
施設名 所在地
西部地区体育館 石川県小松市安宅町安宅林4番地112
北部地区体育館 石川県小松市大川町二丁目12番地
南部地区児童体育館 石川県小松市矢田野町ホ10番地
松陽地区体育館 石川県小松市大領町な66番地
御幸地区体育館 石川県小松市村松町丙67番地
国府地区体育館 石川県小松市河田町ヌ18番地
中海地区体育館 石川県小松市軽海町ニ号1番地4
西南体育館 石川県小松市日末町ま87番地6
板津地区体育館 石川県小松市長田町ル146番地
ふれあい松東 石川県小松市長谷町49番地
東部地区屋外運動施設 石川県小松市八幡丙80番地
中海屋外運動場 石川県小松市中海町山林チ63番地
串テニスコート 石川県小松市串町ヌ137番地
アーチェリー場 石川県小松市日末町ま87番地6(西南体育館隣)

使用手順

  1. 管理指導員に空き状況を確認(管理指導員の連絡先は小松市まちづくり市民財団(スポーツ施設管理グループ)までお問い合わせください)
  2. (団体ではない場合は)団体を構成し、傷害保険に加入してください(10人以上の団体が優先されます)
  3. 「地区体育施設使用登録及び使用申請書兼減免申請書」を記入し管理指導員に提出してください。
  4. 管理指導員が日程調整等を行い、申請団体に許可を出します。
  5. 施設を使用
  6. 電気代相当額を納入(市から送付される納付書で使用した電気代相当分を納入/半年分の実績により11月・5月に納付書を発送)
  • 上記は標準的な申請の流れです。
  • 申請期間は1年単位(4月1日~翌年3月31日)です。
  • 定期使用の申請時間は1施設1年単位につき100時間までです。
  • 不定期(1日単位)で使用することもできます。予約は使用月の3ヶ月前から可能です。
    (例)8月使用の予約は5月1日より受付開始。
  • 定期使用に関しては、毎年3月に管理指導員が使用団体の調整を行っています。
  • 団体の所在地以外の地区体育施設も使用可能です(ただし、複数団体から同時間帯に申請があった場合は、基本的に地域住民の使用が優先されます)。
  • 詳しくは小松市まちづくり市民財団(スポーツ施設管理グループ)または管理指導員にお問い合わせください。

申請手続きについて

電気代相当分について

 受益者負担の観点から、照明使用の場合、電気代相当分を使用者に負担していただきます。

使用者負担額

区分

電気代相当分

体育館

1団体につき使用時間1時間当たり 100円

グラウンド、テニスコート

1団体につき使用時間1時間当たり 150円

ただし下記の場合は、市または学校、スポーツ協会を通じて減免申請書を提出していただき、電気代相当分の負担を免除します。

  1. 市または市立学校が使用するとき
    例.市立公民館の事業、中学校の部活動など
  2. 市内に住所を有する中学生以下の者の健全育成を図る目的で使用するとき
    例.ジュニア教室など
  3. 市内に住所を有する65歳以上の者の生きがいづくりや健康づくりの目的で使用するとき
    例.シニアのクラブや老人会などで構成員全員が65歳以上の団体
  4. 障がい者スポーツの振興を図る目的で使用するとき
    例.障がい者手帳の提示や福祉団体などが使用するとき
  5. その他公益上必要なとき
    例.地域の防災訓練、校下スポーツ(体育)協会の活動(社会体育大会、市民スポーツ大会の練習)

様式のダウンロード

(注意)「小松市情報公開及び個人情報保護に関する条例」に基づき、個人情報の安全確保に努め、提供された情報は、この事業においてのみ使用します。

傷害保険について

(注意)スポーツ安全協会の保険である必要はありません。

管理用書類

この記事に関するお問い合わせ先

小松市まちづくり市民財団(スポーツ振興グループ)

〒923-0945
石川県小松市末広町72 番地(小松運動公園末広体育館内)
電話番号:0761-23-5961 ファックス:0761-23-5966
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