地区体育施設の開放
お知らせ
令和8年5月より、運用が一部変わります。
※準備の整った施設より、順次、運用を変更します。
鍵・日誌の管理方法が変わります
これまで・・・管理指導員宅、もしくは指定場所にて受け渡し
これから・・・施設入口に設置のキーボックスに暗証番号を打ち込むことで鍵を取得できます。日誌は施設内に常設します。
予約開始時期、使用期間が変わります
中学校部活動の地域展開に伴い、今後は次のとおり、予約ができます。
部活動地域展開の団体:利用開始の3か月前から1年度単位
一般の団体:利用開始の1か月前から3か月単位(四半期)
※一般団体の申請を受け付けた後も、地域展開の団体から申請があった場合は、そちらを優先させていただきます。
減免条件が変わります
「市内に住所のある中学生以下の団体」と「市内に住所のある65歳以上の団体」について
これまで・・・一人でも市外の人がいる場合、減免対象外
これから・・・構成員の半数以上が市民(市内在住・在勤・在学)であれば減免対象
申請書様式が変わります
上記の変更に伴い、様式が一部変更しております。
「様式のダウンロード」からご確認ください。
概要
地域住民の健康増進とスポーツ活動の場として、地区体育施設を開放しています。
小松市地区体育施設の使用の手引き (PDFファイル: 509.2KB)
小松市地区体育施設の利用の手引き (PDFファイル: 227.1KB)
施設一覧
| 施設名 | 所在地 |
|---|---|
| 西部地区体育館 | 石川県小松市安宅町安宅林4番地112 |
| 北部地区体育館 | 石川県小松市大川町二丁目12番地 |
| 南部地区児童体育館 | 石川県小松市矢田野町ホ10番地 |
| 松陽地区体育館 | 石川県小松市大領町な66番地 |
| 御幸地区体育館 | 石川県小松市村松町丙67番地 |
| 国府地区体育館 | 石川県小松市河田町ヌ18番地 |
| 中海地区体育館 | 石川県小松市軽海町ニ号1番地4 |
| 西南体育館 | 石川県小松市日末町ま87番地6 |
| 板津地区体育館 | 石川県小松市長田町ル146番地 |
| ふれあい松東 | 石川県小松市長谷町49番地 |
| 東部地区屋外運動施設 | 石川県小松市八幡丙80番地 |
| 中海屋外運動場 | 石川県小松市中海町山林チ63番地 |
| 串テニスコート | 石川県小松市串町ヌ137番地 |
| アーチェリー場 | 石川県小松市日末町ま87番地6(西南体育館隣) |
| 鶴ケ島グラウンドゴルフ場 | 石川県小松市鶴ケ島町甲47番地1 |
施設の使用にあたってのお願い
みなさんが気持ちよく使用できるように、ご使用前に以下の項目を確認ください。
地区体育施設の使用調整は、管理指導員(地域住民)が行っています。
- 開館時間 は9時~22時00分(※鶴ヶ島グラウンドゴルフ場は日没まで)です。
- 施設内は禁煙です。
- 節電・節水にご協力ください。
- 特に夜間は、近隣住民のご迷惑にならないよう騒音等にご配慮ください。
- 公共施設ですので、施設に私物を置きっぱなしにせず、毎回持ち帰ってください。
- 使用後は、施設のモップ掛けや清掃を行い、ごみは持ち帰ってください。(清掃業務の外部委託等は行わず、使用者にその都度清掃いただくことで施設が清潔に保たれています)。
- 使用後は日誌を記入してください。(体育館は施設内に置いてあります。屋外施設は管理指導員にお尋ねください。)
- 鍵は、体育館外に設置されているキーボックスの中にあります。暗証番号は、使用許可の連絡時に、管理指導員よりお伝えします。
- 施設使用時に、施設の不具合を発見したり、施設や設備を破損した場合は、必ず管理指導員にご連絡ください。
- 照明使用の場合、日誌により使用実績を報告いただき、電気代相当分を納めてください。(後日、納付書を送付いたします)
- 「電気代相当分」の詳細は、このページの「電気代相当分について」をご覧ください。
利用できる団体
次のすべてを満たす団体を優先。ただし、 3,4については必須。
- 5人以上の団体
- 半数以上が小松市内に在住、在勤又は在学する者で構成される団体
- 高校生以下 で構成される場合は、 成人の責任者がいる団体
- スポーツ安全保険等の保険に加入している 団体
※公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害する団体は、使用を認めません。
申請手続きについて

-
管理指導員に空き状況を確認※管理指導員の連絡先は小松市まちづくり市民財団(0761-23-5961)まで、お問い合わせください。
-
「地区体育施設使用登録及び使用申請書兼減免申請書」を記入し管理指導員に提出
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管理指導員が日程調整等を行い、申請団体に許可、体育館開錠の暗証番号を交付
-
施設を使用(使用日誌を記入)
-
電気代相当額を納入(市から送付される納付書で使用した電気代相当分を納入。半年分の実績により11月・5月に納付書を発送)
申請期間
中学校部活動の地域展開に伴い、地域展開の団体の使用を優先とします。
- 中学校部活動地域展開の団体:3か月前から1年度単位で受付します。
- 一般の使用団体:1か月前から3か月単位で受付します。(四半期)
※申請期間も最大3か月です。他に利用希望団体がない場合は、3か月ごとに最大1年間自動延長されます。
※他の使用希望団体と調整し、日程が変更になった場合は、再度申請書の提出が必要です。
※申請受付後であっても、地域展開の団体からの使用希望がある場合は、そちらを優先させていただきます。
※原則として、夜間における年間の使用は、100時間を超えないものとします。
※構成員の半数未満が市民(※)の団体と5人未満での利用者については、定期利用はできません。不定期の利用として受付します。
(※)市民とは:小松市在住、在勤、在学のものをいます。
電気代相当分について
受益者負担の観点から、照明使用の場合、電気代相当分を使用者に負担していただきます。
|
区分 |
電気代相当分 |
|---|---|
| 体育館 |
1団体につき使用時間1時間当たり 100円 |
| グラウンド、テニスコート |
1団体につき使用時間1時間当たり 150円 |
ただし下記の場合は、市または学校、スポーツ協会を通じて減免申請書を提出していただき、電気代相当分の負担を免除します。
- 市が主催する行事
- 市内小中学校,義務教育学校等の者の、健全育成を図る目的で使用
- 市内保育園,幼稚園,認定こども園等の者の健全育成を図る目的で使用
- 地域活動(町内会,こども会,老人会,校下スポーツ協会等)で使用
- 中学校部活動の地域展開に係る団体が使用
- 指導者以外の半数以上が市民(※)である小中学生の団体で,健全育成のために使用
- 65 歳以上の者で半数以上が市民(※)の団体が,健康増進を目的に使用
- 障がい者スポーツの振興を図る目的で使用
- その他公益上必要と認めるとき
(※)市民とは:小松市在住、在勤、在学のものをいます。
様式のダウンロード
地区体育施設使用登録及び使用申請書兼減免申請書 (Wordファイル: 69.5KB)
地区体育施設使用登録及び使用申請書兼減免申請書(記入例) (PDFファイル: 295.4KB)
(注意)「小松市情報公開及び個人情報保護に関する条例」に基づき、個人情報の安全確保に努め、提供された情報は、この事業においてのみ使用します。
傷害保険について
(注意)スポーツ安全協会の保険である必要はありません。
管理用書類
この記事に関するお問い合わせ先
小松市まちづくり市民財団(スポーツ振興グループ)
〒923-0945
石川県小松市末広町72 番地(小松運動公園末広体育館内)
電話番号:0761-23-5961 ファックス:0761-23-5966
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更新日:2026年04月09日