請願陳情の手続き
市政について、意見や要望等があるときは、どなたでも請願書や陳情書を提出することができます。
請願・陳情は随時受け付けていますが、各定例会で審査するための締切日を設けています。詳細については議会事務局までお問い合わせください。
請願を提出するときは、市議会議員の紹介を必要としますが、陳情の場合は必要ありません。
市議会に提出された請願は、所管の委員会で審査し本会議で採択かどうか決められます。採決結果は請願者に通知し、採択された請願は、議会の意見をつけて執行機関に送付されます。陳情の処理結果については、執行機関への送付や陳情者への通知は行いません。
請願(陳情)書の提出について
請願(陳情)者は、邦文を用い、次の事項を記載し、市議会議長あてに提出してください。
- 請願(陳情)の趣旨、提出年月日、請願(陳情)者の住所、請願(陳情)者の署名又は記名押印(法人の場合は、法人の名称及び所在地、代表者の署名又は記名押印)
- 請願の場合、請願書の表紙に、紹介議員の署名又は記名押印(陳情の場合は不要)
(陳情書の場合は、紹介議員の箇所を除いて、本例によってください。)
更新日:2024年08月08日