政務活動費とは
政務活動費とは
政務活動費とは、地方自治法第100条第14項から第16項及び小松市議会政務活動費の交付に関する条例の規定に基づき、小松市議会議員の調査研究その他の活動に資するため、必要な経費の一部として交付しています。
交付金額・交付方法
- 交付対象 議員
- 交付金額 月7万円
- 交付方法 四半期(4月、7月、10月、1月)ごとに交付
経費の範囲
大項目 | 中項目 | 内容 |
---|---|---|
調査研究広聴費 | 調査研究費 | 議員が行う市の事務及び地方行財政等に関する調査研究並びに調査委託に関する経費 |
調査研究広聴費 | 研修費 | 議員が研修会を開催するために必要な経費,団体等が開催する研修会の参加に要する経費 |
調査研究広聴費 | 広聴費 | 議員が行う住民からの市政及び議員の活動に対する要望,意見の聴取,住民相談などの活動に要する経費 |
調査研究広聴費 | 会議費 | 議員が行う各種会議,団体等が開催する意見交換会等各種会議議員としての参加に要する経費 |
広報資料費 | 広報費 | 議員が行う活動,市政について住民に報告するために要する経費 |
広報資料費 | 資料作成費 | 議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 |
広報資料費 | 資料購入費 | 議員が行う活動に必要な図書,資料等の購入に要する経費 |
要望・陳情活動費 | 要望・陳情活動費 | 議員が要請,陳情活動を行うために必要な経費 |
事務経費 | 事務経費 | 議員が行う活動に必要な車両燃料,通信,備品購入(リース含む),消耗品に要する経費 |
会派共用費 | 会派共用費 | 所属する会派において,市政に関して政務活動を行うために共同で使用する上記項目の「議員」を「会派」に読み替えた経費(ただし車両燃料費は除く)及び職員を雇用する経費 |
更新日:2023年08月14日