地区計画の区域内における行為の届出書
申請方法
窓口でのみ申請
どんな時に必要?
地区計画の区域において建設行為を行う場合
申請時にお持ちいただくもの
申請時の注意事項
- 土地区画整理事業施行中の区域においては、土地区画整理法第76条の許可書を添付すること。
- まちづくり協議会等が設置されている地区においては、「確認審査証の写し」及び「審査記録簿の写し」を添付すること。
申請・届け出書ダウンロード
地区計画の区域内における行為の届出書 (PDFファイル: 73.6KB)
地区計画の区域内における行為の届出書 (Wordファイル: 38.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
まちデザイン課
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8099 ファクス:0761-23-6403
お問い合わせはこちらから
更新日:2023年12月01日