中間検査
中間検査
次に掲げる建築物で、新築、増築及び改築に係るものは、特定工程終了後に中間検査を受ける必要があります。(用途変更は含みません)
中間検査を行う建築物
- 分譲住宅
- 病院、物販店舗、共同住宅等の不特定又は多数の方が使用する地上3階以上、床面積100平方メートルを越える建築物。
詳しくは石川県ホームページ内「石川県中間検査マニュアル(中間検査の手引)」をご参照ください。
申請時の注意事項
申請書提出は特定工程終了後4日以内となりますが、円滑な工程管理及び検査実施のため、特定工程程終了1週間前を目処に、窓口で検査日程についてご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
建築住宅課(建築確認・省エネ・耐震)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8105 ファクス:0761-23-6403
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更新日:2023年12月01日