令和8年2・3月利用分(3・4月検針)口径25ミリ以下の水道料金の一部減免を実施します

更新日:2026年01月23日

石川県の物価高騰対策として、口径25ミリ以下の水道契約者に対して、令和8年3月、4月検針分の水道基本料金並びにメーター使用料の減免を行います。(官公庁を除く)

口径30ミリ以上については、市独自で減免となるよう進めています。減免が決定しましたら、改めてこのページで案内いたします。(令和8年1月23日現在)

対象

口径25ミリ以下で、小松市と給水契約のある水道使用者(直接契約のある者に限ります)

※官公庁は対象外です。

※集合住宅で、市と親メーターのみ契約がある場合は、親メーターのみが対象です。(集合住宅の入居者については貸主または管理会社等にご確認ください。)

集合住宅の貸主または管理会社の皆様へ(お願い)

今回の減免制度は、近年稀にみる物価高騰に対する市民への生活支援を行うものです。

集合住宅で本市と給水契約のある貸主または管理会社の皆様におかれましては、親メーターが対象となります。集合住宅の入居者から光熱水費として水道料金を徴収されている場合は、この趣旨をご理解いただき、今回の減免額相当分を差し引いて入居者の方々に水道料金を請求していただくなど、市と直接給水契約のない入居者の方々にも支援が行き届くよう、特段のご配慮をお願いいたします。

減免期間

令和8年2・3月利用分(3・4月検針)

減免額

水道料金の基本料金及びメーター使用料の全額

(水道料金の超過料金、下水道使用料は今回の減免対象外です。)

申請

不要(減額後の金額を5月請求分で反映いたします)

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道お客様センター

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8111 ファクス:0761-21-8114

お問い合わせはこちらから