ふるさと納税ワンストップ特例制度について
小松市へのふるさと納税の概要についてはこちらをご覧ください。
ふるさと納税ワンストップ特例制度とは
ふるさと納税(寄附金)による税控除(寄附金控除)を受けるためには、確定申告または住民税申告を行う必要がありますが、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することで、確定申告等を行わなくても税控除(寄附金控除)を受けることができるようになりました。
ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税の減額相当分を含めて、個人住民税からまとめて控除されます。(ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税から控除されます。)
なお、確定申告または住民税申告を行ったり、6団体以上の自治体に寄附を行うと、全ての寄附について特例の適用は受けられなくなりますのでご注意ください。

ふるさと納税ワンストップ特例を利用できる方は?
次の2つの要件をすべて満たしていることが必要です。
確定申告または住民税申告を行う必要がない方(年末調整のみの給与所得者等)
- 確定申告を行わなければならない自営業者等の方や、給与所得者の方でも、医療費控除や株式等で確定申告を行う方などは対象となりません。
- 「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していても、確定申告または住民税申告をされた場合は、ワンストップ特例の適用は受けられなくなります。確定申告または住民税申告を行う場合は、寄附金に関する申告も忘れないようにご注意ください。
ふるさと納税をされる自治体の数が1年間(1月~12月)で5以下であると見込まれる方
- 5以下の自治体に寄附する予定で、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していても、結果として6以上の自治体に寄附された場合、全ての寄附について特例は受けられなくなりますので、必ず確定申告または住民税申告を行ってください。
- 同じ自治体に複数回寄附をしても1団体と数えます。
ふるさと納税ワンストップ特例の手続き方法は?
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を寄附先団体に提出する必要があります。
小松市の場合は、寄附をされた方に対して、寄附金受領証明書送付時に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を同封しますので、必要事項を記入のうえ、署名、捺印をして小松市へ返送してください。(ファクス及び電子メールは不可)
(注意)郵便料金は申請者負担となりますのでご了承ください。
平成28年1月以降の寄附分から、特例申請書には、個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を受け付ける際に、本人確認(番号確認と身元確認)を行いますので、下記の書類の写しを添付してください。
個人番号カードを持っている場合
個人番号カード(表面と裏面)
個人番号カードを持っていない場合
- 番号確認するための書類(次のうちいずれか1点)
- 通知カード
- 住民票の写し(個人番号が記載されているもの)
- 身元確認するための書類(次のうちいずれか1点)
- 運転免許証
- パスポート
- 健康保険証
特例申請書を提出した後、氏名や住所に変更があった場合は?
提出済の特例申請書に変更があった場合、寄附をした翌年の1月10日までに、寄附先団体へ変更届出書を提出してください。
寄附に関する情報が、寄附をした翌年の1月1日に寄附をされた方が住んでいる市区町村に正しく通知されないと、ワンストップ特例が受けられなくなりますので、必ず変更届出書を提出してください。
「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」 (PDFファイル: 81.5KB)
関連リンク
特例申請についての問い合わせ・申請書の提出先
〒923-8650 石川県小松市小馬出町91番地
小松市役所総合政策部財政課 ふるさと納税推進チーム
電話:(0761)24-8068(直通)
メール: 下記メールリンクをご利用ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
広報秘書課 ふるさと納税推進チーム
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8068 ファクス:0761-24-5563
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更新日:2019年05月01日