更新日:2023年03月16日

令和5年3月16日(木曜日)以降に提出された申告書の取り扱いについて

3月16日(木曜日)以降に申告書を提出された場合のご注意

3月16日(木曜日)以降に提出された市・県民税申告書や所得税の確定申告書の申告内容につきましては、5月・6月にお送りする当初の税額通知には間に合わない場合がありますのでご了承ください。

この場合、新たに課税又は税額が変更となる方に対して、納税通知書等によりお知らせいたします。

※お届けした納税通知書等に申告内容が未反映の場合でも、その時点では各納付期限までにご納付いただく必要がございます。納付期限を一定期間経過しますと延滞金が発生する場合もありますのでご注意ください。

その後申告内容を反映し、税額が変更となる場合には、改めてお送りする納税通知書等の送付時点で未到来の納付期限分の税額で調整し、納め過ぎとなった税額については還付させていただきます。

お知らせ

当初の通知書に反映されなかった場合、市民税・県民税の税額や所得金額を根拠とした制度(保険等の料金の算定や給付等の各種基準となる金額他)に影響が生じる場合がありますのでご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課(市民税)

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8030 ファクス:0761-23-2446
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