更新日:2019年05月01日

平成30年度からの市県民税の変更について

給与所得控除の見直し

平成30年度からは給与収入1,000万円以上で220万円の上限が設けられます。

給与所得控除
  平成29年度
(平成28年分の所得)
平成30年度
(平成29年分の所得)
上限が適用される給与収入 1,200万円 1,000万円
給与所得控除の上限額 230万円 220万円

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設

健康の維持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品を年間1万2,000円を超えて購入した場合は、その超える部分の金額(8万8,000円が上限)を申告により、所得控除を受けられるようになります。

(注釈)スイッチOTC医薬品徒は:医師による処方が必要な医療用医薬品に含まれる成分を転用した市販薬

特例対象の医薬品について

対象医薬品のパッケージの多くには以下の共通識別マークが入っていますが、すべての対象医薬品ではありません。具体的な品目名は厚生労働省のホームページをご覧ください。

共通識別マーク

対象期間

平成29年1月1日から令和3年12月31日支払い分まで (平成30年度から令和4年度の市県民税の所得控除に適用できます)

対象となる方

自身の健康の維持増進及び疾病予防のため下記の「一定の取組」を行っている申告者

  • 予防接種(インフルエンザの予防接種)
  • がん検診
  • 勤務先で実施する定期健康診断(事業主健診)
  • 特定健康診査(メタボ健診)
  • 健康診査(人間ドック) など

必要書類

セルフメディケーション税制の明細書(注意1)

前記の「一定の取組」を行ったことがわかる書類(注意2)

  • (注意1)購入した医薬品などの領収書から作成し、添付してください。領収書は自宅で5年間保管する必要があります。
  • (注意2)氏名、取組を行った年、医療機関又は医療保険者などの名称 が記載されている必要があります。

詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

従来の医療費控除との適用について

本特例または従来の医療費控除のどちらか一方のみの適用(選択制)となります。

医療費控除に関する添付書類の見直し

平成30年度より、医療費控除(医療費控除の特例を含む)の適用を受ける場合は、領収書の代わりに「医療費控除の明細書」又は「セルフメディケーション税制の明細書」を申告書の提出の際に添付しなければならないこととされました。(医療費等の領収書は5年間保存が必要です。)

なお、平成30年度から令和2年度までの個人市民税・県民税の申告については、医療費等の領収書の添付又は提示によることもできます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課(市民税)

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8030 ファクス:0761-23-2446
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