更新日:2019年05月01日

平成29年度からの市県民税の変更について

住宅ローン控除の延長

住民税の住宅ローン控除について、居住年月日の適用期間が令和3年まで延長となりました。  

居住年月日の適用期間
  改正前 改正後
居住年月日 平成31年6月末まで 令和3年12月末まで

給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)

平成29年度は、給与所得控除の上限が適用される給与収入額が1,200万円(控除額230万円)に、平成30年度以後は1,000万円(控除額220万円)に引き下げることとなりました。  

上限額の引き下げ
  平成26~28年度 平成29年度 平成30年度以降
上限が適用される給与収入 1,500万円 1,200万円 1,000万円
給与所得控除の上限額 245万円 230万円 220万円

日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化

所得税の確定申告や個人市民税・県民税の申告などで,国外居住親族に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除(16歳未満の扶養親族を含む)の適用を受ける申告者は,親族関係書類及び送金関係書類を添付又は提示しなければならないこととされました。  

  • (注意)これらの書類を、給与等の年末調整や公的年金受給者が扶養控除等申告書に添付又は提示した場合は除きます。
  • (注意)扶養控除等を適用する国外居住親族が複数いる場合は、各人の送金関係書類が必要です。
  • (注意)これらの書類が外国語で作成されている場合は、翻訳文の添付が必要です。

金融所得課税の一体化

これまで公社債等については、利子・譲渡・償還によって課税の仕組みが異なっていましたが、株式等の課税方式と同一化することとされました。

また、特定公社債等の利子及び譲渡損益並びに上場株式等の金融商品間の損益通算範囲を拡大し、3年間の繰越控除ができることとされました。

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