軽自動車税について
軽自動車税について
令和元年10月1日から、軽自動車税に「環境性能割」が創設され、従来の軽自動車税は「種別割」に名称が変更されました。
軽自動車税は、「軽自動車税(種別割)」と「軽自動車税(環境性能割)」の二つで構成されます。
軽自動車税(環境性能割)について
令和元年10月1日以後の軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず、取得された車両(取得価額が50万円超のもの)に対して課税されます。税額は、車両の取得価額に税率(0%~2%)をかけた額で算出され、税率は車両の燃費性能等に応じて定められます。
※当分の間、賦課徴収等は石川県が行うため、税率等の詳細については下記外部リンクをご参照ください。
軽自動車税(種別割)について
軽自動車税(種別割)は、
- 原動機付自転車(総排気量125cc以下)
- 軽二輪(総排気量125ccを超え250cc以下)
- 二輪の小型自動車(総排気量250ccを超えるもの)
- 軽自動車(総排気量660cc以下)
- 小型特殊自動車(トラクター、フォークリフトなど)
を所有する人にかかる税で、毎年4月1日(賦課期日)現在、小松市内に定置場がある軽自動車等を所有する個人及び法人に課税されます。定置場とは、軽自動車等を主に駐車しておく場所のことです。
※令和元年10月1日から「軽自動車税」の名称が「軽自動車税(種別割)」に変更になりました。税率、減免申請・納付の方法等は従前の軽自動車税と同様です。
総排気量660ccを超える普通自動車の自動車税(種別割)は…
自動車の主たる定置場所在の都道府県において所有者に課税されます。納税証明書は県税事務所で
発行します。
お問い合わせは 小松県税事務所 電話0761-23-1713
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更新日:2020年04月01日