軽自動車関係手続きの電子化について(令和5年1月~開始)
車検時の「納税証明書」は原則不要になります
令和5年1月から、軽自動車税(種別割)の納付情報を軽自動車検査協会が電子的に確認できるサービス『軽JNKS』が運用開始されるため、車検時の納税証明書の提示は原則不要になります。
※ただし、二輪の小型自動車は軽JNKSの対象外のため、「紙の納税証明書」の提示が必要です。
「紙の納税証明書」が必要となる場合
以下のような場合に、従来どおり「紙の納税証明書」の提示が必要となる場合があります。
●納付直後で軽JNKSに反映前である場合(反映されるまで3週間程度要する場合があります)
●中古車購入、名義変更、番号変更、住所変更(使用の本拠の位置変更)など車検証の情報を変更して間もない場合
●対象車両に過去の未納がある場合
注意事項
●車検の日程が迫っている場合など、お急ぎの方は早めの納税をお願いいたします。
●納付後すぐに車検を受ける場合は、金融機関やコンビニの窓口でお支払いください。納税通知書兼領収証書の右側が「車検用納税証明書」になっています。
●バーコード決済などで納付し、すぐに車検用納税証明書が必要な場合は、支払いの事実が確認できるもの(スマートフォンの決済履歴の画面など)と※1をお持ちのうえ、申請ください。
●車検用納税証明書がついていない納付書(再発行納付書や督促状など)で納付し、すぐに納税証明書が必要な場合は、領収証書と※1をお持ちのうえ、申請ください。
※1 窓口に来られる方の本人確認書類、車検証


軽JNKS A4リーフレット.PDF (PDFファイル: 656.3KB)
軽自動車保有関係手続きのワンストップサービス(軽OSS)
軽OSSは、パソコンからインターネットで24時間365日手続き可能なサービスです。令和5年1月から、新車購入時の保有関係手続きが対象に追加されます。
詳細は以下のリーフレットをご覧ください。
※二輪、原付、小型特殊(農耕用等)は対象外です。


軽OSS A4リーフレット.PDF (PDFファイル: 344.0KB)
軽JNKS及び軽OSSの詳細については、地方税共同機構ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
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更新日:2022年12月27日