更新日:2023年09月07日

税務署からのお知らせ

社会保障・税番号制度

国税庁の取組紹介

国税電子申告・納税システム イータックス

消費税の軽減税率制度

スマートフォンで確定申告
イータックスの利用手続がより便利になります

1 インボイス制度について

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。

詳しくは、「令和5年度税制改正関係(インボイス関連)」(国税庁ホームページ)をご覧ください。

2 自宅型e-Tax申告について

1. 自宅からのe-Taxを利用した申告について

自宅でいつでも申告

確定申告には、ご自宅からご自身のスマートフォンやパソコンでご利用いただけるe-Tax(電子申告)が便利です。

多くの方が来場する確定申告会場に出向かなくても、マイナンバーカードとICカードリーダライタ又はマイナンバーカード読取対応のスマートフォンがあれば、e-Taxを利用して申告書の作成・提出ができます。また、事前にお近くの税務署でID・パスワード方式の手続を行っていただければ、マイナンバーカードをお持ちでない方も、e-Taxをご利用いただけます。

詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

2. スマートフォンを利用した申告について

スマートフォンで自宅からスマート申告!

給与所得がある方、年金収入や副業等の雑所得がある方などは、24時間いつでもご自宅でご自分のスマートフォンを使って、申告書を作成して税務署へ提出できます。

国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」のスマホ専用画面で申告書を作成するとこんなメリットがありますので是非ご利用ください。

  • 収入や適用を受ける控除についてのいくつかの質問に「はい」か「いいえ」でお答えいただき、画面の案内通りに入力項目に金額などを入力するだけで、自動計算で申告書を作成できる!
  • スマートフォンの画面に合わせた入力フォームで見やすく操作しやすい!
  • 税務署などの申告会場に行く必要・順番待ちをする必要がない!
  • 確定申告期間中は24時間いつでもどこでも申告書の作成ができる!
  • 作成する申告書のデータはご自分のスマートフォンに保存できるので、いつでも中断・再開できる!

さらに、「マイナンバーカード及びマイナンバーカード読取対応のスマートフォン」をお持ちの方は、

  • マイナポータルとの連携で申告書の作成がより簡単に!
  • 多くの書類等の添付が不要!
  • 還付金の振込みが3週間程度とスピーディー!
  • そのままe-Taxで税務署へ送信(申告)することができる!

というメリットもあります。

まだ「マイナンバーカード及びマイナンバーカード読取対応のスマートフォン」をお持ちでない方も、お近くの税務署で「ID・パスワード」の発行を受ければ、マイナポータルとの連携以外のメリットを受けることができます。「ID・パスワード」の発行を希望される方は、申告されるご本人が顔写真付きの本人確認書類をお持ちの上、お近くの税務署までお越しください。

(ID・パスワード方式は暫定的な対応ですので、お早めにマイナンバーカードの取得をお願いします。)

3. 国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」

申告書は、国税庁ホームページで作成できます

 「国税庁ホームページ」へアクセス

国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に従って金額などを入力するだけで、所得税、消費税及び贈与税の申告書や青色申告決算書・収支内訳書などを作成することができます。また、自動計算なので計算誤りがありません!

 e-Taxで送信して提出

作成した申告書等(データ)は、「マイナンバーカード」と「ICカードリーダライタ又はマイナンバーカード読取対応のスマートフォン」又は「税務署発行のID・パスワード」をお持ちの方は、同コーナーの画面上からそのままe-Taxで税務署に送信(申告)することができます。

「確定申告書等作成コーナー」を利用して所得税の申告書などを作成すると、次の点で便利です。

  • 24時間いつでも利用可能です。
  •  税務署に行く必要がありません。
  • 自動計算されるので、計算誤りがありません。
  •  申告書等を作成途中であっても、データを保存することによりいつでも作業を再開できます。
  • 一度作成し保存した申告書等のデータは、翌年以降の申告書等を作成する際に利用できます。

4. e-Tax(国税電子申告・納税システム)

ネットなら便利!24時間確定申告

「e-Tax(イータックス:国税電子申告・納税システム)」で申告してみませんか?

「e-Tax」とは、インターネットを利用して、自宅等から申告や納税、様々な申請・届出などができる便利なシステムです。

マイナンバーカード及びマイナンバーカード読取対応のスマートフォンをお持ちの方は、ご自宅のスマートフォンやパソコンから国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用して作成した申告データを、同コーナーの画面上からそのままe-Taxで税務署に送信(申告)することができます。

 

e-Taxで所得税及び復興特別所得税の申告をすると、次のようなメリットがあります。

  • 添付書類の提出又は提示を省略できます。

所得税及び復興特別所得税の確定申告をe-Taxで行う場合は、記載内容を入力して送信することにより、第三者作成書類の提出又は提示を省略することができます(法定申告期限から5年間、税務署から書類の提出又は提示を求められる場合があります。)。

  • マイナンバーの本人確認書類の提示又は写しの提出が不要となります。

ご自宅等からe-Taxで送信すれば、本人確認書類の提示又は写しの提出は不要です。

  • 還付金を早く受け取ることができます。

e-Taxで申告された還付申告は早期処理に努めています。

  • 24時間いつでも利用可能です(所得税及び復興特別所得税の確定申告期間中は24時間(メンテナンス時間を除く。)e-Taxでの提出(送信)が可能です。)。

詳しくは、e-Taxホームページをご覧ください。

(注)マイナンバーカードを利用する場合は、電子証明書の有効期限にご注意ください。

また、ID・パスワード方式は暫定的な対応ですので、マイナンバーカードのお早めの取得をお願いします。

 

マイナポータル連携による申告書の自動入力ができます!

マイナポータルと確定申告書等作成コーナーを連携して利用すれば、生命保険料控除証明書等の情報をまとめて取得でき、申告書に自動入力することができます。

マイナポータル連携をご利用になるには、マイナンバーカードとマイナンバーカード読取対応のスマートフォン又はICカードリーダライタが必要です。

マイナポータル連携の詳細については、国税庁ホームページのマイナポータル連携特設ページをご覧ください。

3 電話やチャットボットを利用した相談

1. 電話等による問い合わせ

申告書の作成などに当たってご不明な点に関するお問い合わせ

税務署にお越しいただきますと、混雑時は大変お待ちいただく必要がありますので、まずは国税庁ホームページをご覧いただくか、お電話にてご相談ください。

申告書の作成でお困りのときは、「税務相談チャットボット」にご相談ください。ご質問を入力いただければ、AIを活用した「税務職員ふたば」がお答えします。

また、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」の操作に関するお問い合わせの多い質問について、同コーナーの「よくある質問」に掲載していますので、ご不明な点がありましたらご覧ください。

それでも解決しない場合は、お近くの税務署へお電話ください。

 受付時間:月曜日~金曜日 8時30分~17時

土日祝日及び12月29日~1月3日を除きます。

2. システムに関する電話相談

お電話でご相談ください

国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」やマイナンバーカードを利用したe-Taxのご利用方法に関するご不明な点は、自宅等からお電話で問い合わせることができます。

税務署にお越しいただきますと、混雑時は大変お待ちいただく必要がありますので、まずはお電話にてご相談ください。

事前準備、送信方法、エラー解消など確定申告書等作成コーナーの使い方に関するお問い合わせ

e-Tax・作成コーナーヘルプデスク

0570-01-5901(全国一律市内通話料金)

受付時間:月曜日~金曜日 9時~17時

 土日祝日及び12月29日~1月3日を除きます。

受付時間は時期により延長する場合がありますので、最新の情報をe-Taxホームページでご確認ください。

上記の電話番号がご利用できない場合などは、03-5638-5171 をご利用ください(通常の通話料金となります)。

マイナンバーカードをご利用になる場合のICカードリーダライタの設定等に関するお問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル

0120-95-0178(通話料金無料)

受付時間:月曜日~金曜日 9時30分~20時 / 土日祝日 9時30分~17時30分

 12月29日~1月3日を除きます。

受付時間は変更される場合がありますので、内閣府のホームページでご確認ください。

上記の電話番号がご利用できない場合などは、050-3818-1250 をご利用ください(通常の通話料金となります)。

申告書の作成などに当たってご不明な点に関するお問い合わせ

お近くの税務署へお電話ください。

電話番号は国税庁ホームページで確認できます。

 お電話をいただきますと、自動音声によりご案内しておりますので、相談内容に応じて該当の番号を選択してください。

受付時間:月曜日~金曜日 8時30分~17時(土日祝日及び12月29日~1月3日を除きます。)

4 消費税の軽減税率制度(区分経理)

消費税の確定申告に当たっては、取引等を税率ごとに区分して記帳し、税率ごとに区分した消費税等を計算する必要があります。

特に飲食料品を取り扱う事業者の方は、税率ごとの商品管理やレジ等の整備が必要となります。区分経理についての疑問や記帳方法についてご不明な点がある場合は、以下の専用ダイヤルへお問い合わせください。

また、税務署に申告の相談に来られる際には、取引ごとの税率区分を事前に行っていただき、課税取引金額計算表を作成の上、来署いただくようお願いいたします。

軽減税率制度に関するお問い合わせ先

専用ダイヤル

0120-205-553 (通話料金無料)

受付時間:月曜日~金曜日 9時~17時

土日祝日及び12月29日~1月3日を除きます。

区分経理や記帳方法などに当たってご不明な点に関するお問い合わせ

国税庁ホームページをご覧いただくか、お近くの税務署へお電話ください。

電話番号は国税庁ホームページで確認できます。

 お近くの税務署にお電話いただき、自動音声案内に従い『3』を選択してください。「専門ダイヤル」へおつなぎします。

 受付時間:月曜日~金曜日 8時30分~17時

土日祝日及び12月29日~1月3日を除きます。

5 社会保障・税番号制度

マイナンバーの記載にご注意ください!

  • 申告書には、マイナンバーの記載と本人確認書類(マイナンバーカード又は通知カード+運転免許証など)の提示又は写しの添付が必要です。
  • 申告書、申請書及び届出書の提出の際には、毎回、マイナンバーの記載と本人確認書類(マイナンバーカード又は通知カード+運転免許証など)の提示又は写しの添付が必要です。
  • 申告書等へは、申告者ご本人のほか、控除対象配偶者、同一生計配偶者、扶養親族及び事業専従者のマイナンバーの記載も必要です。
  •  国税に関するマイナンバーの詳しい情報は、国税庁ホームページのトップページにある「社会保障・税番号制度<マイナンバー>」をクリックして、ご確認ください。

「通知カード」については、令和2年5月25日に廃止されていますが、通知カードに記載された氏名・住所などが住民票に記載されている内容と一致しているものに限り利用できます。

6 確定申告会場について

1. 開設期間

税務署での申告相談の受付期間

税務署での申告相談の受付期間は、2月16日から3月15日です。

受付時間:月曜日~金曜日午前9時~午後4時

(注)確定申告会場の混雑を回避するため、会場への入場の際に「入場整理券」が必要となります。「入場整理券」の配布状況に応じて、後日の来場をお願いすることがあります。

ご自身で作成された還付申告書は1月4日から受付をしております。

2. 事前予約制度

税務署では通常、面接による相談は、事前に予約を受け付けておりますが、1月から3月15日までの期間における申告相談の事前予約は受け付けておりません。

面接による確定申告の相談をご希望される方は、2月16日から3月15日の平日に、確定申告会場をご利用ください。

3. 確定申告会場

確定申告会場を利用される方へ

税務署ではe-Tax(国税電子申告・納税システム)の利用を推進しています。

税務署の確定申告会場では、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」を利用して、ご自身のスマートフォン又は会場に設置したパソコンをお使いいただき、ご自分で申告書を作成いただいております。

操作方法等について職員がアドバイスをさせていただく体制となっておりますので、ご理解とご協力をお願いします。

なお、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」はお手持ちのスマートフォンやご自宅のパソコンからもアクセス可能なシステムとなっておりますので、是非、ご自宅からアクセスしていただき、申告書の作成・提出をお願いします。

税務署での申告相談の受付期間は、2月16日から3月15日です。

受付時間:月曜日~金曜日午前9時~午後4時

ご自身で作成された還付申告書は1月から受付をしております。

確定申告会場での感染防止策

確定申告会場内の混雑緩和のため、会場への入場の際に「入場整理券」が必要となります。なお、入場整理券の配布状況に応じて、後日の来場をお願いすることもあります。入場整理券はLINEによるオンラインでの事前発行も可能です。

確定申告会場内での基本的な感染防止対策

確定申告会場は、以下の新型コロナウイルス感染症の感染防止策を講じた上で開設します。

ご来場いただく納税者の皆様にはご不便をお掛けしますが、ご理解を賜りますようお願いいたします。

  • 職員によるマスクの着用とこまめな換気・消毒
  • 検温の実施
  • 来場者の方のマスク着用、アルコール消毒液利用のお願い
  • 少人数での来場のお願い

4. 医療費控除の提出書類の簡略化について

医療費控除の明細書の添付が義務化されました!

平成29年分の確定申告から、医療費の領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が義務化されました。

医療費控除の明細書に記載又は入力した領収書は、自宅で5年間保存する必要があります(税務署から求められたときは、提示又は提出しなければなりません)。

医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細書の記載又は入力を省略できます(「医療費通知」とは、医療保険者が発行する医療費の額等を通知する書類で、所定の事項が記載されたものをいいます)。

5. 税制改正等

給与所得の源泉徴収票等の提出不要化について

平成31年4月1日以後の申告書の提出の際、源泉徴収票等の添付が不要となりました。

(注) 確定申告書には、源泉徴収票等の内容を記載する必要がありますので、確定申告書第二表等に必ず記載してください。

また、税務署等で確定申告書を作成する場合には、源泉徴収票等が必要ですので、忘れずにお持ちください。

 

ふるさと納税に係る寄附金控除について

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用した場合であっても、確定申告をされる場合にはふるさと納税の金額を寄附金控除の計算に含める必要があります。

 

ひとり親控除が創設され、寡婦控除が変わりました

令和2年分の確定申告から、未婚のひとり親について、婚姻歴や性別に関わらず一定の要件を満たす場合は、その方の総所得金額等から35万円を控除することができるようになりました。これに伴い、従来の寡婦(寡夫)控除についても改正され、要件が変更されました。

 

基礎控除が変わりました

令和2年分の確定申告から、控除額が10万円引き上げられ、48万円になりました。ただし、合計所得金額が2,400万円を超える方は、その合計所得金額に応じて控除額が変わります。

給与所得控除・公的年金等控除が変わりました

令和2年分の確定申告から、給与所得控除・公的年金等控除が一律10万円引き下げられました。このほか、控除上限額なども変わります。

 ただし、公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合は20万円、2,000万円を超える場合は30万円が引き下げられています。

6. 記帳義務・記帳保存義務等について

はじめてみませんか?青色申告!

個人で事業や不動産貸付業等を行う方は、記帳と帳簿書類の保存が必要です。

青色申告は、日々の取引を所定の帳簿に記帳し、その帳簿に基づいて正しい申告をすることで、税金の面でいろいろな特典を受けることができます。

青色申告の申請方法、特典、記帳方法について、詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

青色申告制度とは、一般の記帳より水準の高い記帳をし、その帳簿に基づいて正しい申告をすることで、所得の計算などについて税法上有利な取扱いが受けられる制度です。

青色申告をすることができるのは、事業所得、不動産所得及び山林所得のある方です。

青色申告者には、数多くの特典がありますが、その主なものは次のとおりです。

  1. 青色申告特別控除(最高65万円)
  2. 青色事業専従者給与の必要経費算入
  3. 純損失の繰越しと繰戻し

青色申告を希望される方は、3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署に提出してください。

また、令和2年分以後について65万円の青色申告特別控除の適用を受けるためには、現行の適用要件に加えて、e-Tax申告又は電子帳簿保存を行うことが必要となります。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

7. シェアリングエコノミー等新分野について

副収入の申告漏れにご注意ください

ネットオークションやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引による所得やビットコインをはじめとする暗号資産の売却等による所得等を忘れずに申告ください。

(注) 上記の所得を含め年末調整を受けた給与所得以外の所得が20万円以下のサラリーマンの方は、確定申告は不要です。

医療費控除やふるさと納税(寄附金控除)などの適用を受ける場合は、20万円以下であっても確定申告が必要です。

8. 財産債務調書・国外財産調書について

財産債務調書の提出制度について

一定の基準を満たす方は、「財産債務調書」を提出する必要があります。

  • 財産債務調書を提出しなければならない方

所得税等の確定申告書を提出しなければならない方で、その年分の退職所得を除く各種所得金額の合計額が2千万円を超え、かつ、その年の12 月31 日において、その価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産を有する方は、その財産の種類、数量、価額及び所在並びに債務の金額その他必要な事項を記載した財産債務調書を、その年の翌年の3月15 日までに提出する必要があります。

詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

国外財産調書の提出制度について

一定の基準を満たす方は、「国外財産調書」を提出する必要があります。

  • 国外財産調書を提出しなければならない方

居住者(「非永住者」の方を除きます。)の方で、その年の12 月31 日において、その価額の合計額が5千万円を超える国外財産を有する方は、その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を、その年の翌年の3月15 日までに提出する必要があります。

 「非永住者」とは、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10 年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である方をいいます。

  「国外財産」とは、「国外にある財産をいう」こととされています。ここでいう「国外にある」かどうかの判定については、財産の種類ごとに行うこととされ、例えば、その財産の所在、その財産の受入れをした営業所又は事業所の所在などによることとされています。

詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

9. その他

令和4年分の申告期限は、所得税及び復興特別所得税並びに贈与税が令和5年3月15日、個人事業者の消費税及び地方消費税が令和5年3月31日です。

税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日)は、執務を行っておりません。

ただし、金沢税務署において 、令和5年2月19日(日曜日)と2月26日(日曜日)は確定申告の相談及び収受を行います。

申告書等は、スマートフォンやパソコンを使用したe-Tax(イータックス:国税電子申告・納税システム)のほか、郵便や信書便による送付、税務署の総合受付での提出及び時間外文書収受箱への投かんにより、提出することができます。申告書等を提出される方は、時間外文書収受箱に投かんしてください。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

申告と納税は期限内に!

申告をする必要のある方が期限内に申告・納税をしなかった場合は、不足する税金を納めていただくだけでなく、加算税や延滞税を納めていただく場合がありますのでご注意ください。

申告と納税の期限は

  • 所得税及び復興特別所得税並びに贈与税は、3月15日
  • 消費税及び地方消費税 は、3月31日

 所得税などの納付には、電子納税や振替納税が便利ですのでご利用ください。

マイナンバーを記載してください

申告書には、1.マイナンバーの記載、2.本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です。

e-Taxで申告した場合は、本人確認書類の提示又は写しの添付を省略できます。

 

申告書の提出前に今一度ご確認を!

申告書の記載誤りや書類の添付漏れがないか、申告書を提出される前に、今一度ご確認ください。記載誤りや書類の添付漏れ等があれば、後日、税務署から連絡があります。

公的年金等を受給している方へ

公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときには、所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出する必要はありません。

所得税及び復興特別所得税の確定申告の必要がない場合であっても、所得税及び復興特別所得税の還付を受けるためには、確定申告書を提出する必要があります。

所得税及び復興特別所得税の確定申告の必要がない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。住民税に関することは、お住まいの市町村にお尋ねください。

申告書(控)に収受日付印の押印が必要な方へ

  1. 申告書を郵送等で提出される場合は、申告書(控)及び切手を貼付した返信用封筒を同封して提出してください。
  2. 申告書を直接、税務署へ提出される場合は、総合受付にて、申告書(控)とともに担当者へ提出してください。

申告書を提出後、申告書(控)に収受日付印を押印することはできませんのでご注意ください(申告書(控)への収受日付印の押印は提出時のみとなります。)。

税についてのご相談は正規の税理士に!

税理士でない者が税理士業務を行うことは、法律により禁止されていますので、税務相談や申告書の作成について依頼される場合は、登録のある税理士へご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課(市民税)

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8030 ファクス:0761-23-2446
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