令和4年8月4日の大雨による令和4年度市税等に対する減免について
このたびの大雨で被害に遭われた皆様に心よりお見舞い申し上げます。小松市では、災害により被災された方に対し市税等の減免制度を適用します。対象となる方は減免申請書をご提出ください。
減免対象
令和4年度の市税等で、令和4年8月4日以降に納期限が到達する税額について、被害の程度に応じて減免します。全期前納されている税額がある場合は、還付します。
減免要件
市県民税
- 災害により、住家の罹災証明書の被害区分が一部損壊(床上浸水)以上となり、かつ、令和3年中の合計所得が1,000万円以下の方
- 災害による損害を受けたことにより、平年より事業収入が著しく減少した方
- 災害により障がい者となった方、または亡くなられた方
固定資産税・都市計画税
(土地)土地の形状が著しく崩壊し、復旧が困難な場合
(家屋)住家 :罹災証明書の被害区分が一部損壊(床上浸水)以上の場合
非住家:浸水等により一定以上の損害を受けた場合
(償却資産)浸水等により修理が必要となる程度以上の損害を受けた場合
国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料
災害により、住家の罹災証明書の被害区分が一部損壊(床上浸水)以上となり、かつ、主たる生計維持者の令和3年中の合計所得が1,000万円以下の世帯
詳しくは、「国民健康保険税等の減免」のページをご覧ください。
申請期間・受付時間
令和4年10月3日(月曜日)から令和5年3月31日(金曜日)
市税等減免窓口受付時間は、平日午前9時から午後5時までです。
なお、10月8日(土曜日)及び10月9日(日曜日)は、午前9時から午後5時まで市役所で受付します。
申請方法
減免申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付し市税等減免窓口で申請してください。
※必要書類は申請内容により異なります。減免申請書をご確認ください。
なお、減免申請は、郵送でも受付しております。
R4.8災害減免申請書 様式 (PDFファイル: 294.5KB)
R4.8災害減免申請書 記載例 (PDFファイル: 425.7KB)
郵送先
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
小松市役所 税務課(減免申請担当) 宛
減免決定
申請書の提出後、市で対象の税目、被害の程度、前年の所得金額を確認し、審査します。
審査の結果、減免となる方には、担当課から、税目ごとに減免の決定通知をお送りします。
なお、通知書が届くまでの間は、納期限どおりに納付をお願いします。
納期限までに納付がない場合は督促状が送付されることがあります。
納め過ぎた税・保険料がある場合は還付します(原則、市税振替口座へ還付します)。
(注意)社会保険料や市県民税が年金から特別徴収(天引き)されている場合、減免申請によって特別徴収が停止する場合があります。これは徴収方法が普通徴収(自分で納付)へ切替されるものであり、新たな税負担が生じるものではありません。
減免割合
市県民税・国民健康保険税・介護保険料
前年中の合計所得金額 | 減免割合 |
500万円以下 | 全額 |
500万円を超え750万円以下 | 50% |
750万円を超え1000万円以下 | 25% |
注意:前年所得の判定の対象者は、各税・保険料により異なります。
前年中の合計所得金額 | 減免割合 |
500万円以下 | 75% |
500万円を超え750万円以下 | 37.5% |
750万円を超え1000万円以下 | 18.75% |
注意:前年所得の判定の対象者は、各税・保険料により異なります。
前年中の合計所得金額 | 減免割合 |
500万円以下 | 50% |
500万円を超え750万円以下 | 25% |
750万円を超え1000万円以下 | 12.5% |
注意:前年所得の判定の対象者は、各税・保険料により異なります。
固定資産税・都市計画税
被害面積 | 80%以上 | 60%以上80%未満 | 40%以上60%未満 | 20%以上40%未満 |
減免割合 | 100% | 80% | 60% | 40% |
※損害の程度の確認のため、現地調査を行います。
罹災証明書の区分 | 全壊 | 大規模半壊 | 中規模半壊・半壊・準半壊・一部損壊(床上浸水) |
減免割合 | 100% | 60% | 40% |
損害の程度 | 減免割合 |
家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき | 100% |
家屋の価格の5/10以上の価値を減じたとき | 100% |
家屋の価格の4/10以上5/10未満の価値を減じたとき | 60% |
家屋の価格の1/10以上4/10未満の価値を減じたとき | 40% |
※損害の程度の確認のため、現地調査を行います。
損害の程度 | 全壊し使用不能となったとき | 損傷し修理が必要となったとき |
減免割合 | 100% | 50% |
注意:被災資産明細書及び償却資産が被害を受けた旨を証する書類(被害写真,見積書,領収書等)をご提出下さい。
徴収猶予
災害により被害を受け、市税および保険料を納期限までに納付することが困難な場合、一定の期間に限り、納付を猶予する制度(徴収猶予)を受けられる場合があります。
詳しくは「徴収猶予」のページをご覧ください。
お問合せ
小松市災害支援ダイヤル 0761-24-8223(午前9時から午後5時)
市県民税 税務課(市民税担当)0761-24-8030
固定資産税・都市計画税(土地) 税務課(土地担当)0761-24-8031
固定資産税・都市計画税(家屋) 税務課(家屋担当)0761-24-8032
固定資産税(償却資産) 税務課(償却担当)0761-24-8163
国民健康保険税・介護保険料 医療保険課 0761-24-8148
徴収猶予 納税課 0761-24-8033
- この記事に関するお問い合わせ先
-
税務課
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
税総合窓口 電話番号: 0761-24-8029 ファクス:0761-23-2446
市民税 電話番号: 0761-24-8030 ファクス:0761-23-2446
資産税土地 電話番号: 0761-24-8031 ファクス:0761-23-2446
資産税家屋・償却 電話番号: 0761-24-8032 ファクス:0761-23-2446
電話番号: 0761-24-8163 ファクス:0761-23-2446
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更新日:2022年12月27日