マイナンバーの概要
社会保障・税番号制度とは、住民票があるひとりひとりに対して、一つの番号(マイナンバー)を付番して、社会保障・税・災害対策分野にて活用されるものです。

制度の詳細については、下記のページをご覧ください。
コールセンター
マイナンバーについてのお問い合わせのためのコールセンターが開設されています。
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178(無料)
受付時間
(年末年始 12月29日~1月3日を除く)
- 平日:9時30分~20時
- 土曜日・日曜日、祝日:9時30分~17時30分
マイナンバー制度のお問い合わせ
0570-20-0178(有料)
受付時間
(年末年始 12月29日~1月3日を除く)
- 平日:9時30分~20時
- 土曜日・日曜日、祝日:9時30分~17時30分
通知カード、マイナンバーカード(個人番号カード)についてのお問い合わせ
0570-783-578(有料)
受付時間
(年末年始 12月29日~1月3日を除く)
- 平日:9時30分~20時
- 土曜日・日曜日、祝日:9時30分~17時30分
(注意)IP電話などで上記ダイヤルにつながらない場合は下記へ(有料です)
- マイナンバー制度に関すること
050-3816-9405 - 通知カード、マイナンバーカード(個人番号カード)に関すること
050-3818-1250
外国語
- マイナンバー制度に関すること
0120-0178-26 - 通知カード、マイナンバーカード(個人番号カード)に関すること
0120-0178-27
(注意)英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応です。
平成29年11月13日よりマイナンバー制度における情報連携の本格運用開始を開始します。 下記をご覧ください。
マイナンバー制度、はじまります。 (こんなに便利な個人番号カード) (PDFファイル: 1.3MB)
情報連携の対象手続について
本格運用開始時点において情報連携可能な事務手続は、地方公共団体での児童手当や介護保険、地方税の減免手続をはじめ、 健康保険関係、ハローワーク関係、奨学金関係の各種手続など、以下の一覧のとおりです。
マイナンバー制度の情報連携に伴い省略可能な主な書類の例(2017年11月13日時点) (PDFファイル: 107.3KB)
本格運用開始時点において情報連携可能な事務手続の一覧及び省略可能な書類(2017年11月13日時点)等 (PDFファイル: 460.2KB)
マイナンバーについての紹介動画
「政府インターネットテレビ」に、『動画で見るマイナンバー(社会保障・税番号制度)が始まります:個人向け編・事業者向け編』があります。
下記のページでは、日本語・English・中文(簡体字・繁体字)・한국어の字幕入りもあります。
(政府広報オンラインのページへ移動します)。

(画像をクリックすると政府インターネットテレビのページへ移動します)
また、動画はダウンロードも可能ですので、ぜひご活用ください。
個人番号カードについて
個人番号カードは、申請により、交付される顔写真付きICカードであり、本人確認のための身分証明証として使えるほか、様々なサービスに利用できます。例えば、e-Tax等の電子申請の他、小松市ではコンビニエンスストアにて住民票等の受け取りが可能になりました。
番号制度に伴う個人情報保護について
個人番号を含む個人情報(以下「特定個人情報」)を小松市が保有することにあたり、特定個人情報保護評価を行います。特定個人情報保護評価とは、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを事前に宣言するものです。小松市では、特定個人情報を取り扱う事務の規模に応じて適切な特定個人情報保護評価を行う予定です。詳細については、別途、お知らせします。
また、小松市の評価書を内閣府外局の第三者機関である特定個人情報保護委員会に提出し、このページにて随時評価書を公開します。
企業・事業者の方へ
企業・事業主でもマイナンバーを取り扱います
民間企業は、従業員の健康保険や厚生年金の手続、給料から税金を源泉徴収して納めたりしています。また、証券会社や保険会社等の金融機関でも、利金・配当金・保険金等の税務処理をしています。平成28年1月以降は、これらの手続のためにマイナンバーが必要となります。企業や団体にお勤めの方や金融機関とお取引がある方は、勤務先や金融機関にご本人やご家族のマイナンバーを提示する必要があります。
また、民間企業が外部の方に講演や原稿の執筆を依頼し、報酬を支払う場合、報酬から税金の源泉徴収をします。そのため、報酬を受け取るの方からもマイナンバーを提供してもらう必要があります。詳細は、下記のページの「事業者の方へ」をご覧ください。

企業・事業主の方についてマイナンバーを取り扱うためのガイドラインが特定個人情報保護委員会より公開されていますので、下記のページをご参照ください。
事業者編として「ガイドライン」「Q&A」「資料集」があります。
独自利用事務について
独自利用事務とは
小松市において、マイナンバー法に既定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下、「独自利用事務」といいます)について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例を定めています。
独自利用事務の情報連携に係る届出について
独自利用事務については、以下のとおり個人情報保護委員会に届出を行い、承認されています。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 |
---|---|---|
市長 | 1 |
小松市医療費助成条例(昭和48年小松市条例第8号)によるひとり親等の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 2 |
小松市医療費助成条例による心身障害者の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 3 |
私立幼稚園へ就園するための補助金の交付の事業に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 4 |
小松市医療費助成条例によるひとり親等の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 5 |
小松市医療費助成条例による心身障害者の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの |
教育委員会 | 1 |
学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定による必要な援助を行うことに関する事務であって規則で定めるもの |
教育委員会 | 2 |
特別支援学級等に就学する児童又は生徒の就学のため必要な経費の支弁に関する事務であって規則で定めるもの |
マイナンバー取り扱いの注意点
- 法律に規定があるものを除き、マイナンバーの利用・収集は禁止されています。
- 勤務先へ扶養控除等申告書などの提出のときにマイナンバーの記載や提供を求められることがあります。
- 他人のマイナンバーを不正に入手することや、他人のマイナンバーを取り扱うものがマイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを不当に提供することは、処罰の対象になります。
- マイナンバー制度をかたって、電話や郵便等で個人情報を聞きだそうとする事案が各地で発生しています。不審な電話や郵便等には十分気をつけてください。
マイナンバーを提供する際は、しっかりと提供相手と利用目的を確認してください。
よくある質問
Other Languages
問い合わせ
小松市では、マイナンバーについてのお問い合わせのためのコールセンターを開設しました。
- 小松市マイナンバーおたずねダイヤル:電話 0761-24-8141
- 小松市マイナンバーおたずねメール :下記のリンクよりメールを送信してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
スマートシティ推進課
(スマートシティ担当/情報システム担当)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8047 ファクス:0761-22-9242
お問い合わせはこちらから
更新日:2022年05月17日