危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)の認定申請書(申請受付を終了しました)
危機関連保証について
*令和3年12月末をもって申請受付を終了しました。
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の被害を受けた中小企業者の資金繰り支援のため、危機関連保証制度を発動しました。
指定期間などの詳細は、中小企業庁のホームページ(下記リンク)で確認してください。
中小企業庁
危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)
売上比較、要件緩和等について
【最近一か月間の売上高、および売上比較に関する際の考え方について】
- 「最近1ヶ月間」とは、申請の前月または前々月とします。
- 最近1ヶ月間とその後2ヶ月間の売上見込みの合計額との比較する時期については、原則として下記のいずれかとします。
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前の前々年の同期との比較
- 影響が長期化していることに鑑み、前年の同期との比較
【新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえた売上減少要件の緩和について(「最近1ヶ月の売上」の弾力的な運用)】
新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者を対象として下記のとおり、弾力的な運用緩和を行います。
<内容>
確認可能な「最近1か月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当では無いと認められる場合には、「最近1か月」を最長で「最近6か月」として売上高の対前年同期の比較もできることとします。
※今回の運用緩和での申請方法などは、下記まで問い合わせください。
小松市商工労働課 電話 0761-24-8074
制度の概要
東日本大震災やリーマンショックといった危機時に、全国・全業種(保証対象業種に限る。)を対象として、信用保証協会が通常の保証限度額(2.8億円)及びセーフティネット保証の保証限度額(2.8億円)とは別枠(2.8億円)で借入債務の100%を保証する制度。
※詳しくは中小企業庁のホームページをご参照ください。
【認定基準の弾力的運用について】
前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証が利用できるように認定基準の運用が緩和されています。
(対象者)
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障が生じている以下のいずれかの事業者
- 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
- 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
(運用緩和の認定基準)
- 最近1ヶ月の実績と最近3ヶ月実績見込
- 最近1ヶ月の実績と令和元年12月実績
- 最近1ヶ月の実績と令和元年10月~12月実績の平均
対象の中小企業者
新型コロナウイルス感染症の影響により、以下の2要件を満たす中小企業者
- 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている
- 原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること
認定申請書様式
下記よりダウンロードしてご利用ください。
通常の様式 |
1.最近3ヶ月との比較 |
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2.令和元年12月との比較 |
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3.令和元年10-12月との比較 |
2.売上高計算書
売上高計算書(危機関連保証)(Excelファイル:25.2KB)
※ファイル内の上記の様式と同じ番号のシートを使用してください。
提出書類
※申請書提出の際のお願い
申請前に、コピーなどで控えをご準備いただいた後、申請書類をご提出ください。(なお、提出後は申請書類の返却ならびにコピーなどはいたしませんので予めご了承ください。)
- 認定申請書(危機関連保証) 2部
- 売上高計算書 1部
- 試算表 1部 ※最近1か月分および前年同期分(比較する3か月) 1部
(法人の場合)
- 商業・法人登記の登記事項証明書(写) 1部
- 決算書(直近1期分) 1部
(個人の場合)
- 確定申告書(直近1期分)の控えの写し 1部
セーフティネット保証について
- この記事に関するお問い合わせ先
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商工労働課・産業創生室
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8074 ファクス:0761-23-6404
お問い合わせはこちらから
更新日:2021年10月29日