小松市エネルギー価格高騰対策支援金について
電気、ガス、重油、灯油の価格高騰により経営状況に影響が出ている市内事業者に対し、影響緩和と事業継続を目的とした支援金を交付します。
本支援金に関するお問い合わせ先ついて
本支援金の申請受付ならびにお問い合わせへの対応については、民間事業者に委託し実施します。支援金に関するお問い合わせは、下記までお問い合わせください。
小松市エネルギー支援金専用ダイヤル
電話番号:0761-24-8308(平日9時~17時)
交付対象者
次に掲げる全ての要件に該当する者とします。
1. 別表第1(下記リンクから確認)のいずれかに該当すること。
2. 令和3年6月30日以前から小松市内に事業所を有し,継続して事業活動を営んでいること。
(別紙1)対象となる事業者について(PDFファイル:161.2KB)
※医療法人に関する記載を追加しました。(令和5年1月25日)
ただし、以下に該当する場合は「対象外」となります。
- 大企業(中小企業基本法上該当する場合)
- 政治団体、宗教団体、任意団体
- 小松市から出資金、または出捐金を受けている者
- 国,都道府県又は市区町村からこの支援金と同一趣旨及び同一目的の補助金,交付金その他これらに類するものの交付を受けている者
- 令和3年中又は令和4年中に給与の支払を受けている方で下記に該当する方
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項の性風俗関連特殊営業及び当該営業に係る同条第13項の接客業務受託営業を行っている者
- 小松市暴力団排除条例(平成24年小松市条例第11号)第2条第3号に規定する暴力団員及びその他反社会的勢力又はそれらと関係する者が経営又は運営に実質的に関与している者
※給与収入に加え、事業収入を得ている事業者について
令和3年中又は令和4年中の給与所得及び退職所得以外の所得の合計、または給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において,年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計が20万円を超えない方は、本支援金の対象外とします。
対象となる事業所
本支援金の「事業所」とは下記を満たす事務所、工場、店舗等とします。
- 小松市内に所在しており、事業の用に供する事務所,工場,店舗等の建物であること
- 従業員を配置し、継続的に経済活動を行っている建物であること
ただし、以下のいずれかに該当する事業所、施設は本支援金の対象外となります。
- 地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき,指定管理者が管理している施設
- 国,都道府県又は市区町村からこの支援金と同一趣旨及び同一目的の補助金,交付金その他これらに類するものの交付を受けている施設
補助対象経費
令和4年4月から同年12月までの任意の連続する6か月に事業用として使用、購入した電気、ガス、重油、灯油の合計と前年同期分との差額(いずれの費用も令和5年2月28日までに支払完了しているものが対象)
※第3者への販売を目的として仕入れ、納品したものは対象外です。
種類 | 所属する月の考え方 | 事例 |
電気 |
検針があった月 |
12月3日に検針があったもの→12月分として計算 |
ガス | ||
灯油 |
納品があった月 |
9月10日に納品があったもの→9月分として計算 |
重油 |
支援金の額
補助対象経費 ×1/2(補助率) - 3万円(控除額)
※1,000円未満切り捨て、市内1事業所あたり30万円を上限
支援金の計算例について
年月 | 令和4年4月~9月分(6か月分) | 前年同期分 |
電気料金 | 60万円 | 40万円 |
・計算式
電気(60万円-40万円)×1/2-3万円=10万円-3万円=7万円
年月 | 令和4年4月~9月分(6か月分) | 前年同期比 |
電気料金 | 60万円 | 40万円 |
ガス料金 | 20万円 | 10万円 |
電気、ガスを合算し、増加額を算出します。
・計算式
(電気(60万円-40万円)+ガス(20万円-10万円))×1/2-3万円=15万円-3万円=12万円
事業所数について
「1事業所」として扱う場合
- 同一の敷地内に1つまたは複数の事業所がある場合
- 2つ以上の隣接する敷地に1つまたは複数の事業所がある場合(同一敷地内に複数の店舗がある場合であっても、経営者が同じであれば1事業所として取り扱います)
「複数の事業所」として扱う場合
- 道路や河川等により分断された別の敷地にそれぞれ事業所が建っている場合
※事務所や店舗等が複数ある場合は、下記に基づき事業所数を算出してください。
申請期間
令和5年1月23日(月曜日)から令和5年3月24日(金曜日)まで
※申請締切日の当日消印有効
申請方法
下記に記載の申請様式および提出書類を準備し、必要事項を記入の上、申請してください。申請様式は下記からダウンロードし、使用してください。
書類名 | 説明 |
交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
|
必要事項を漏れなく記載してください。 |
事業所別明細表
|
事業所が複数ある場合は、事業所ごとに作成してください。 |
宣誓書(様式第2号)
|
宣誓事項を確認の上、申請者欄に申請者本人の自署または記名押印をお願いします。 |
事業を営んでいることが分かる書類 |
法人、個人事業主で提出書類が異なります。下記を参照し、該当するものを提出してください。 |
【法人の場合】 | 令和4年1月以降に発行された登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の写し |
【個人事業主の場合】 | 令和3年分または令和4年分の確定申告書第1表の写しまたは法人市民税確定申告書第1表の写し |
市内に事業所を有していることを証明する書類の写し(複数の事業所を有する場合はそれぞれご準備ください) |
事業所の住所などが分かるものを添付してください。主なものは下記の通りです。
|
令和4年4月から12月のうち任意の連続する6か月間と前年同期で使用、納品があった電気、ガス、重油、灯油に関する資料の写し
※1 1事業所あたりの期間(連続する6か月間)は、電気、ガス、重油、灯油ともに同じ期間としてください。 (事例)A工場の電気料金の期間をR4年4月から9月とした場合のガス、重油、灯油の期間
※2 右に記載の明細書類を貼り付けるための台紙を準備しましたので、ダウンロードし、ご活用ください。 |
下記の1,2の書類を提出してください。 1.使用期間や納品日が記載されている書類の写し(次のいずれか)
2.領収書(口座引き落としの場合は、引落口座の該当ページ)の写し |
委任状 |
交付決定を受けた方への円滑な支援金の入金のために、申請書類とあわせてご提出にご協力をお願いします。 |
提出書類チェックシート |
全ての書類に漏れがないことを確認し、チェックした後、申請書とあわせて提出してください。 |
※上記書類に加え、支援金の交付に際し、追加書類の提出をお願いする場合があります。
申請書類の提出方法
1.下記の「申請書類送付用宛名シート」を印刷し、差出人欄の郵便番号、住所、事業者名をもれなく記入してください。
2.切り取り線から下を切り取り、他の郵便物(ハガキなど)などがシートと封筒のすき間に入り込まないように4辺にしっかりとのり付けし、封筒に貼ってください。。
※封筒に宛先を直接記入する場合
下記の事項を宛名面に大きい字で漏れがないように記入し、郵送してください。(記入漏れがあった場合、郵便局または事務局まで申請書類が届かず、不受理となる可能性があります。投かんする前に必ず確認してください。)
〒923-8799
小松郵便局留め
小松市エネルギー支援金事務局 あて
差出人の郵便番号、住所、事業者名
交付決定について
提出された申請書類を小松市にて審査後、その結果を申請者に郵送にて通知します。交付決定となった方には、交付決定日を基準日として申請書類に記載の預金口座に支援金の入金処理を行います。
※申請書類の混雑状況により、審査結果の通知が遅れる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
交付決定の取消し
申請者が次のいずれかに該当する場合、当該申請に係る支援金の交付決定の全部または一部を取り消すことがあります。取消となった場合、すでに交付済みの支援金を全額返納していただきます。
- 虚偽その他不正な手段により支援金を受給したことが発覚した場合
- 市内の事業所において、事業継続の意思がないと判断した場合
支援金に関するお問い合わせ
本支援金の申請受付ならびにお問い合わせへの対応については、民間事業者に委託し実施します。支援金に関するお問い合わせは、下記までお問い合わせください。
小松市エネルギー支援金専用ダイヤル
電話番号:0761-24-8308(平日9時~17時)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
商工労働課・産業創生室
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8074 ファクス:0761-23-6404
お問い合わせはこちらから
更新日:2023年02月08日