戸籍届出(婚姻・離婚・出生・死亡・転籍届等)
各種届書の用紙は市民課、南支所または小松駅前行政サービスセンターでお受け取り下さい。
令和4年4月1日から、成年年齢が18歳になりました。
民法改正により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。これに伴い、戸籍届出についても、取扱いが変更されます。
- 女性の婚姻年齢(16歳以上から18歳以上に変更)詳しくは「婚姻届」のページをご覧ください。
- 婚姻、離婚等の証人となれる年齢(20歳以上から18歳以上に変更)
- 親権に服する者の年齢(20歳未満から18歳未満に変更) など
養子縁組の養親になれる年齢については、20歳以上で変更ありません。
詳しくは戸籍担当までお問い合わせください。
戸籍の届出受付窓口
平日の届出受付窓口(祝日、年末年始を除く月曜日~金曜日)
- 小松市役所市民課(8時30分~18時30分)
- 南支所(8時30分~18時30分)
- 小松駅前行政サービスセンター(10時~18時45分)
(注意)小松駅前行政サービスセンターの定休日は水曜日(祝日の場合は翌日)です。
注意事項
- 届出については、手続きにおよそ1時間程度かかる場合がありますので、時間に余裕をもってお越しください。
夜間休日の届出受付窓口
戸籍の届出については、夜間・休日でも警備員室(市役所西側入口からお入りください)でのお届出ができます。(下記リンクより「小松市役所周辺図」をご覧ください)
(注意)小松駅前行政サービスセンターでは、土曜日、日曜日、祝日は、戸籍届出の受付はできません。
注意事項
- 事前に届書の内容を確認することもできますので、確認されたい方は受付窓口までお越しください。
- お預かりした届書は翌開庁日以降に審査します。不備や確認事項があった場合は電話連絡いたしますので、日中の連絡先を届書に必ず記入してください。不備がない場合は特に連絡いたしません。
- 記入漏れ等が見つかりましたときは再度ご来庁願うこともありますので、あらかじめご了承ください。
婚姻届や養子縁組届などの届出の際には、本人確認しています
詳しくは下記ページをご覧ください。
法務省「戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました」
署名欄について
各種届書の「署名欄」は必ずご本人が署名してください。
戸籍届書への押印について
戸籍法改正により、令和3年9月1日から、戸籍届書への押印義務が廃止されました。押印義務廃止後も任意で押印することは可能です。
従来の届書の様式をお持ちの方も当面の間はそのまま使用することができます。
戸籍届出
戸籍届出関係リンク集
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民課(戸籍届出)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8066 ファクス:0761-23-3877
お問い合わせはこちらから
更新日:2022年04月01日