養子縁組届
戸籍の届出については、休日・夜間でも警備員室(市役所西側入口からお入りください)でのお受け取りができます。(下記リンクより「小松市役所周辺図」をご覧ください)
養子縁組届について
養子縁組とは法律上の親子関係(嫡出子関係)がない方の間に、法律上の親子関係をつくろうとするときの届です。これにより相続権等も生じます。
養子縁組には様々なケースがありますので、事前に市民サービス課までお問い合わせ下さい。
市民サービス課、南部又は小松駅前行政サービスセンターへ提出してください。(下記リンクより「小松駅前行政サービスセンター」をご覧ください)
必要なもの
- 届出書1通(成年の証人2人の署名、押印が必要です。)
- 届出人の印鑑(養子となる方(15歳未満の場合は法定代理人)および養親の印鑑)
- 本人確認書類(下記リンクより「本人確認について」をご覧ください)
- 戸籍謄本(全部事項証明書)
(注意)小松市に提出される方で、養子縁組をされる方の本籍が他市町村にある方のみ - 家庭裁判所の許可
(注意)未成年者を養子にするとき、または後見人が被後見人を養子にする場合(ただし、自己または配偶者の直系卑属を養子にする場合は不要) - 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)、及び個人番号カードまたは通知カード
(注意)届出により氏名または住所が変更となる方で、小松市に住所のある方のみ
養子縁組の主な条件
- 当事者間に、縁組をする意思の合致があること。
- 養親となる人が成年に達していること。
- 養子となる人が養親となる人の尊属(祖父母や父母、伯父伯母などの親族)または年長者でないこと。
- 養子となる人が養親となる人の嫡出子または養子でないこと。
- 未成年者を養子とするときは、家庭裁判所の許可を得ていること。
(自己または配偶者の直系卑属(子、孫、ひ孫などの親族)を養子とす場合は、家庭裁判所の許可は不要。) - 配偶者のある人が未成年者を養子とする場合には、配偶者とともにすること。
(配偶者の嫡出子を養子とする場合または配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りではありません。) - 配偶者のある人が縁組をするときは、その配偶者の同意を得ること。
(配偶者とともに縁組をする場合、または配偶者がその意思を表示することができないときは、この限りではありません。)
注意事項
- 養子縁組をする方の戸籍が他市町村にある場合や、養子縁組先の戸籍が他市町村にある場合はそれぞれの戸籍謄本(全部事項証明書)が必要です。
- 養子縁組後の戸籍が出来上がるまで数日がかかります。届出後、戸籍謄抄本(全部事項証明書、個人事項証明書)を即日交付することはできませんのでご留意ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2018年11月30日