外国人住民の皆さんへ
平成25年6月24日から入国管理局電子届出システムが開始されます。
詳しくは入国管理局へお問い合わせください。
平成25年7月8日から外国人住民の方にも「住民基本台帳ネットワークシステム」の運用が開始されます。
平成24年7月9日
外国人住民の住民基本台帳制度がスタートしました!
<外国人登録制度は廃止になりました>
住民票が作成されます。
外国人住民にも日本人と同じ住民票が作成されます。
日本人と外国人とで構成される世帯の全員が記載された住民票が発行可能になります。
(注意)在留期間が「3ヶ月」以下の人、在留資格が「短期滞在」の人、在留資格のない人等には住民票は作成されません。
在留カード(特別永住者証明書)が交付されます。
これまでの外国人登録証明書の代わりに在留カード(特別永住者証明書)が交付されます。
(注意)外国人登録証明書は「みなし在留カード」として、在留期間内は使うことができます。
永住者の方は、3年以内に地方入国管理局で交付申請を行ってください。
特別永住者の方は、現在の外国人登録証明書の次回確認申請期間の始期である誕生日までに市役所で交付申請を行ってください。
手続きが変わります。
- 小松市から他の市町へ住所が変わるとき(出国するとき)、小松市役所で住所変更の手続きが必要になります。(転出届)
手続きをするときは、在留カード(特別永住者証明書)を必ずお持ちください。 - 氏名、生年月日、性別、国籍・地域を変更したときは、地方入国管理局に届け出を行ってください。市役所での届け出は必要ありません。
(注意)特別永住者の方は、これまでどおり市役所で変更申請を行ってください。
新しい制度のお問い合わせは…
小松市役所住民登録担当:(0761)24-8064
外国人在留総合インフォメーションセンター:0750-013904
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民課(住民登録)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8064 ファクス:0761-23-3877
お問い合わせはこちらから
更新日:2018年11月30日