地縁団体に関すること
地縁団体の認可制度
町内会等の地縁団体は、要件を満たした場合には、市長の認可を受けて、不動産等の財産を保有することを目的に法人格を得ることができます(地方自治法 第260条の2 第1項、第2項)
新しく認可申請する場合
認可を受けるためには、地方自治法に定められている要件を満たした上で、申請書類一式をご提出いただく必要があります。
認可申請を検討している場合は、一度、市民サービス課にご相談ください。
書類は市民サービス課でも配布しています。
認可申請の方法
申請書類
- 申請書、保有(予定)資産目録、代表者の承諾書
- 規約
- 総会の議事録
- 事業報告書・収支決算書
- 区域図
(注意)詳細は「認可申請の方法(PDF)」をご覧ください。
認可後の手続き等について
地縁団体としての印鑑登録
不動産登記等に必要な地縁団体の印鑑登録を行うことができます。市民サービス課に申請書類をご提出ください。書類は市民サービス課でも配布しています。
申請に必要なもの
- 登録する団体印
- 代表者(町内会長)本人の写真のある身分証明書(運転免許証等
- 代表者(町内会長)本人ではない場合、委任状が必要です。
- 代理人の写真のある身分証明書(運転免許証等)
証明書の発行
不動産登記等の申請を行う際に、市が作成する地縁団体台帳、地縁団体印鑑登録台帳の写しによる証明書が必要となります。書類は市民サービス課でも配布しています。
認可地縁団体証明書交付請求に必要なもの
- 申請書
請求は代表者(町内会長)本人でなくても可能です
- 請求者の認印
- 手数料:1通300円
認可地縁団体印鑑登録証明書交付請求に必要なもの
- 申請書
- 代表者(町内会長)本人の写真のある身分証明書(運転免許証等)
- 代表者(町内会長)本人ではない場合、委任状が必要です。
代理人の写真のある身分証明書(運転免許証等
- 登録されている団体印
- 請求者の認印
- 手数料:1通300円
代表者(町内会長)の変更があった場合等の手続き
告示された事項に変更があった場合、市長への届出が必要になります。以下の書類を市民サービス課までお届けください。また、印鑑登録をしている場合は、代表者の変更に伴い、改めて印鑑登録をする必要があります。書類は市民サービス課でも配布しています。
代表者(町内会長)の変更、事務所所在地の変更
告示事項変更届出書
- 告示された事項に変更があった旨を証明する書類
- 総会議事録の写しを使う場合
写しに「原本に相違ありません 代表者(町内会長)名」と記入し、代表者(町内会長)の認印を押す - 総会議事録がない場合
議事録見本をお使いください。
- 総会議事録の写しを使う場合
- (代表者の変更の場合のみ)代表者の就任承諾書
印鑑登録をしている場合
- 申請書
- 登録する団体印
- 代表者(町内会長)本人の写真のある身分証明書(運転免許証等
- 代表者(町内会長)本人ではない場合、委任状が必要です。
代理人の写真のある身分証明書(運転免許証等)
規約の変更
(注意)必ず事前に市民サービス課にご相談ください
- 規約変更認可申請書
- 規約変更の内容及び理由を記載した書類
- 規約変更を総会で議決したことを証する書類(総会議事録の写し)
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2019年07月01日