令和4年8月4日の大雨災害により納付困難となった市税および保険料の「徴収猶予」について
大雨災害により被害を受けられた皆様におかれましては、心からお見舞い申し上げます。
今回の大雨災害により被災し、市税および保険料を納期限までに納付することが困難な場合、一定の期間に限り、納付を猶予する制度(徴収猶予)がありますので、納税課(0761-24-8033)にご相談ください。
1.市税
大雨災害により財産に損害を受け、市税を納期限までに納付することが困難な場合、納期限から1年の範囲で納付を猶予します。
(1)徴収猶予の対象者
大雨災害により財産に損害を受けた個人または事業者
(2)徴収猶予の対象
令和4年8月4日~令和5年3月31日までに納期限が到来する市税
(3)徴収猶予の期間
各納期限から1年
2.介護保険料
大雨災害により居住する住宅に損害を受け、介護保険料を納期限までに納付することが困難な場合、納期限から6カ月の範囲で納付を猶予します。
(1)徴収猶予の対象者
大雨災害により居住する住宅に損害を受けた方
(2)徴収猶予の対象
令和4年8月4日~令和5年3月31日までに納期限が到来する保険料
(3)徴収猶予の期間
各納期限から6カ月
3.後期高齢者医療保険料
大雨災害により居住する住宅に損害を受け、後期高齢者医療保険料を納期限までに納付することが困難な場合、納期限から6カ月の範囲で納付を猶予します。
(1)徴収猶予の対象者
大雨災害により居住する住宅に損害を受けた方
(2)徴収猶予の対象
令和4年8月4日~令和5年3月31日までに納期限が到来する保険料
(3)徴収猶予の期間
各納期限から6カ月
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更新日:2022年09月28日