更新日:2022年09月28日

令和4年8月4日の大雨災害により納付困難となった市税および保険料の「徴収猶予」について

    大雨災害により被害を受けられた皆様におかれましては、心からお見舞い申し上げます。

    今回の大雨災害により被災し、市税および保険料を納期限までに納付することが困難な場合、一定の期間に限り、納付を猶予する制度(徴収猶予)がありますので、納税課(0761-24-8033)にご相談ください。

1.市税

大雨災害により財産に損害を受け、市税を納期限までに納付することが困難な場合、納期限から1年の範囲で納付を猶予します。

(1)徴収猶予の対象者

         大雨災害により財産に損害を受けた個人または事業者

(2)徴収猶予の対象

         令和4年8月4日~令和5年3月31日までに納期限が到来する市税

(3)徴収猶予の期間

         各納期限から1年

2.介護保険料

大雨災害により居住する住宅に損害を受け、介護保険料を納期限までに納付することが困難な場合、納期限から6カ月の範囲で納付を猶予します。

(1)徴収猶予の対象者

         大雨災害により居住する住宅に損害を受けた方

(2)徴収猶予の対象

         令和4年8月4日~令和5年3月31日までに納期限が到来する保険料

(3)徴収猶予の期間

         各納期限から6カ月

3.後期高齢者医療保険料

大雨災害により居住する住宅に損害を受け、後期高齢者医療保険料を納期限までに納付することが困難な場合、納期限から6カ月の範囲で納付を猶予します。

(1)徴収猶予の対象者

         大雨災害により居住する住宅に損害を受けた方

(2)徴収猶予の対象

         令和4年8月4日~令和5年3月31日までに納期限が到来する保険料

(3)徴収猶予の期間

         各納期限から6カ月

この記事に関するお問い合わせ先
納税課(納税指導)

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8033 ファクス:0761-23-2446
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