相続等によって農地の権利を取得した場合
農地の所有権や賃借権等を相続(遺産分割及び包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効等により権利を取得した場合は農地法第3条の3の規定による届出が必要です。農地のある農業委員会へ提出してください。
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農地の所有権や賃借権等を相続(遺産分割及び包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効等により権利を取得した場合は農地法第3条の3の規定による届出が必要です。農地のある農業委員会へ提出してください。
更新日:2021年07月12日