農地転用の届出(市街化区域)について
都市計画法の市街化区域で農地転用を行う場合は、農業委員会に届出が必要です(例外的に農地転用の届出が不要な場合もあります)。
- 自己の農地を農地以外のものにする場合・・・農地法第4条第1項第8号の届出
- 農地の権利移動(所有権移転、賃借権の設定等)が伴う場合 ・・・農地法第5条第1項第7号の届出
届出書の提出先と受理不受理決定までの期間の目安
- 提出先:小松市農業委員会事務局
- 届出書類:下記リンクよりダウンロードしてください
- 受理不受理決定までの期間の目安:届出書受付締切日から約1週間
(詳しくは下記リンクより農地転用届出のスケジュールの目安をご確認ください)
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更新日:2021年03月26日