農地のあっせん売買について
担い手への農地の利用集積を進めるため、農振農用地区域内農地の売買等につき農業委員によるあっせんを行っています。
あっせんを受けるための要件(土地及び農業者)
- 農振農用地区域内農地であること
- その農業経営の資本装備が農用地等の効率的利用の観点から見て適当な水準あるいは近く適当な水準になる見込みがあると認められること
- 価格 近傍の農地の取引事情及び土地の生産条件を勘案して算定した額
(概ね1坪あたり10,000円を超えない金額) - 実質的な売買契約が成立していないこと
- 花卉栽培等集約的農業を除き、次の基準面積を超えるものであること
地区 | 基準面積 |
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山間部 | 水田 1.4ヘクタール |
平地 | 水田 2.4ヘクタール |
(注意)山間部とは旧国府村の一部(里川町、立明寺町、遊泉寺町、鵜川町の区域)、旧中海村、 旧金野村、旧西尾村、旧瀬谷村、旧大杉谷村、旧那谷村の区域
あっせん売買の手続き
土地の所有者等からあっせん売買申出書提出
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農業委員会によるあっせん委員(農業委員2人)の指名
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あっせん委員によるあっせん
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あっせん会議(あっせんの内容の確認、関係書類の作成)
(注意)あっせん会議不成立の場合再度あっせんを行うか不調とするかはあっせん委員の判断による
あっせん売買を受けることによるメリット
売り手:譲渡所得の特別控除(800万円)
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更新日:2018年11月30日