更新日:2018年11月30日

農地所有適格法人

法人が農地を買ったり借りたりする場合には、農地所有適格法人であることが必要です。

農地所有適格法人の要件
要件の種類 要件
法人の形態
(右のいずれかの法人)
  • 農事組合法人
  • 株式会社(株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けているものに限る)
  • 持分会社
事業要件
  • 主たる事業が農業及び農業関連事業であること
構成員要件

全構成員
(=株主等の出資者)が右のいずれかに該当
  • 農地等を提供した個人
    (農地を売ったり、貸したりした人、基幹的な農作業を委託した人)
  • その法人の農業(関連事業を含む)の常時従事者(原則として年間150日以上)
  • 農業協同組合、農業協同組合連合会
  • 農地を現物出資した農地保有合理化法人
  • 地方公共団体
  • その法人の事業に係る物資の供給若しくは役務の提供を受ける者(議決権に制限あり)
  • その法人の事業の円滑化に寄与する者(議決権に制限あり)
業務執行役員要件
  • 法人の業務執行役員(取締役、理事等)の過半がその法人の農業・農業関連事業に原則150日以上従事し更にその過半が農作業に60日以上従事すること

農地所有適格法人の届出

農地所有適格法人の届出時期と書類
法人設立後 農地所有適格法人設立届出書
事業年度完了後3か月以内 農地所有適格法人報告書
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8152 ファクス:0761-23-6402
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