耕作目的の農地の売買等の許可について
農地を農地として売り買い・贈与したり・貸し借りしたりする場合には、原則農地法第3条の許可が必要です(例外的に農地法第3条の許可が不要な場合は下記のリンクをご覧ください)。
投機目的での農地の権利取得を防止するために、買い手・借り手には許可要件があります。
許可要件
権利取得後、下表の最低経営耕作面積要件を満たすこと
所在 | 最低経営 耕作面積 |
---|---|
旧大杉谷村、旧金野村、旧中海村 旧国府村のうち鵜川町、立明寺町、遊泉寺町、里川町 |
40アール |
旧那谷村、旧西尾村 | 30アール |
旧新丸村 | 10アール |
上記以外 | 50アール |
(注意)最低経営耕作面積の要件は、権利取得者の住所ではなく取得する農地の所在により区分されます。
- 権利取得後、全ての所有地を自ら耕作すること
但し、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権の設定による貸付を除く - 権利取得後、農地を耕作するために必要な農業従事日数があること
(世帯等で概ね150日以上の従事日数。世帯等とは、住居及び生計を一にする者の外、2親等内の者の耕作の事業に従事する場合その従事している世帯と全体で従事日数、耕作面積を判定) - 農地の権利を設定し・取得することによる周辺の農地の農業上の利用に支障を及ぼさないこと
- 農地所有適格法人、農地所有適格法人以外による権利取得等については要件が異なります。
詳細は、農業委員会事務局まで問い合わせください。
申請書の提出先、許可権者と許可不許可決定までの期間の目安
申請書の提出先:小松市農業委員会
許可不許可決定までの期間の目安:申請書受付締切日から約3週間
申請書類: 申請書のダウンロードへ
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更新日:2018年11月30日