更新日:2018年11月30日 農地法第3条の許可が不要な場合 包括遺贈、特定遺贈 時効取得 共有持分の放棄 法人の合併 法律行為の取消し、解除 権利取得者が国、県 交換分合 農事調停 特定利用権の設定 土地収用による収用、使用 土地改良事業の換地処分 遺産分割、財産分与に関する裁判等 この記事に関するお問い合わせ先 農業委員会事務局〒923-8650石川県小松市小馬出町91番地電話番号: 0761-24-8152 ファクス:0761-23-6402お問い合わせはこちらから
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