公拡法に基づく土地有償譲渡届出書
申請方法
窓口で申請(郵送での申請も可能)
どんな時に必要?
次の要件の全てを満たす土地有償譲渡を行おうとするとき
- 一定面積以上の一団地であること
都市計画施設内の土地200平方メートル以上又は、市街化区域内の土地5,000平方メートル以上(都市計画施設等の区域に係る部分の面積が僅かであっても、売買面積が200平方メートル以上の場合も届出が必要) - 土地を有償で譲渡しようとするものであること。
- 公拡法第4条第2項の例外規定の対象にならないもの
申請時にお持ちいただくもの
- 位置図(1/2,500~1/10,000程度。図中で位置を特定させたもの)
- 付近見取図(1/1,000~1/1,500程度。住宅明細図で可)
- 登記簿謄本(土地・建物それぞれの全部事項証明書(写可))
- 公図・地積測量図の写し
- その他(必要に応じて参考図書)
申請時の注意事項
土地を譲り渡そうとする3週間前までに届出を行って下さい。添付書類については事前にご相談下さい。
申請・届け出書ダウンロード
- この記事に関するお問い合わせ先
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総合政策課
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8037 ファクス:0761-24-8190
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更新日:2021年07月05日