住まいる小松奨励金制度(購入者向け)
より良い住環境整備を推進し、定住人口の拡大、安定化を目的として、分譲宅地として開発された宅地を自己の居住用に購入し、住宅を建築する方に対する奨励金制度です。
補助対象条件
<以下の要件すべてを満たす方>
(1)平成21年9月1日以降に開発行為が行われた分譲宅地であること
(2)道路等の公共施設の整備がともなった分譲宅地であること
(3)購入した分譲宅地が申請者名義のものであること
(4)購入した分譲宅地に自己の居住用の一戸建て住宅を建築すること
(5)住居の専用面積が75平方メートル以上であること
- 店舗併用住宅の場合は住戸専用面積が75平方メートル以上であること
- 住宅以外の用途に使用する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満であること
(6)地域コミュニティ参画に同意する方
(7)市税の滞納がないこと
※「ようこそ小松」定住促進奨励金、まちなか住宅建築奨励金、飛行場周辺地区居住環境整備助成金とは併用できません。
※国庫を財源の一部としているため、国庫を財源とした地域型住宅グリーン化事業、サステナブル建築物等先導事業との併用はできません。
※建売住宅の購入は補助対象外となります。
奨励金の額
補助額 一律10万円
補助対象分譲宅地
住まいる小松対象分譲地一覧(2019年11月21日更新) (PDF: 116.2KB)
申請の手続き
(1)認定申請
基礎工事着工前までに認定申請書の提出が必要です。
※申請期限を過ぎての受付はできません。
※郵送での受付はしておりません。建築住宅課まで提出をお願いします。
<認定申請時必要書類>
- 認定申請書(様式第1号)
- 工事請負契約書の写し
- 図面一式(付近見取図、配置図、平面図、立面図)
- 世帯全員の住民票(「続柄」の記載が必要)
- 土地売買契約書の写し
(2)認定決定
書類を審査のうえ認定決定通知を送付します。
(3)交付申請
工事が完了したら、最終金の支払いから2ヶ月以内に交付申請書の提出が必要です。
※申請期限を過ぎての受付はできません。
※郵送での受付はしておりません。建築住宅課まで提出をお願いします。
<交付申請時必要書類>
- 交付申請書(様式第4号)
- 工事にかかる領収書の写しまたは振込み依頼書の写し等
- 世帯全員の住民票(「続柄」の記載が必要)
- 検査済証の写し(確認申請のない区域は登記事項証明書の写し)
- 納税証明書または完納証明書 (平成29、30年度の2年度分)
- 完成写真(外観写真)
- コミュニティ参画の覚え書
- 交付請求書(様式第6号)
※郵送での受付はしておりません。建築住宅課まで提出をお願いします。
(4)交付決定
書類を審査のうえ交付決定通知を送付します。
(5)補助金の支給
交付決定通知を送付した日から6週間ほどでお振込みとなります。
定住促進支援制度の流れ(住まいる小松、飛行場) (PDF: 126.9KB)
申請にあたっての注意事項
- 今年度の制度は平成32年3月末で終了となります。(制度の内容や継続については年度ごとに見直しされます。)
- 認定申請は補助対象条件に適合しているかの審査であり、補助金の交付を決定するものではありません。交付申請後、内容を審査し適合しているか確認した後に補助金の交付が決定します。
- 年度をまたいで新築工事や改修工事を行なう場合は、交付申請書を提出した年度の制度や補助額が適用されます。
- 予算の範囲内での補助金のため、受付期間が早く終了する場合があります。(認定後であっても助成出来ない場合があります。)
- 申請書の提出には期限があります。申請期限を過ぎての受付はできません。
- 郵送での受付はしておりませんので、建築住宅課まで提出をお願いします。
申請書ダウンロード
※申請書はシートごとに分かれており、各制度共通となっています。
※提出必要部数は1部になります。
※制度を併用して申請する場合は、申請書の該当する制度に〇をつけ必要書類を添付してください。重複する書類は省略することができます。
※様式は年度ごとに変更されています。2019年度の申請書で申請してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2019年11月21日