こまつ二地域居住支援制度
制度概要
新しい生活様式としての二地域居住の需要を喚起するために、一時的に小松市に滞在し、お試し居住やテレワーク、起業、創作活動、その他地域活性化に資する活動や取組等を行う方に対して家賃の一部を助成する制度です。
こまつ二地域居住支援制度の概要 (PDFファイル: 547.7KB)
補助対象条件
以下の要件を全て満たすもの
- 次のいずれかを目的とし、市内の賃貸住宅(公営住宅を除く。)で3月以上の賃貸借契約を有する契約者であり、住民登録地が市外であること。
- 市内でテレワークを行うこと。
- 個人事業主等が市内で創作活動等を行うこと。
- 市内でのお試し居住を検討していること。
- 移住・定住促進を目的とした市の情報発信のために広報誌、ホームページ、パンフレット、その他マスメディア等による広報広聴活動に協力する意思があること。
- 当該住宅が、都市計画法第7条第2項の市街化区域に立地する場合は用途規制に、法第7条第3項の市街化調整区域に立地する場合は申請者が石川県開発審査会附議基準に、それぞれ適合すること。
- 生活保護等の他の賃貸住宅への入居に係る公的給付を受けていないこと。
- 市税等の滞納がないこと。
- 所有者等と3親等以内でないこと。
- その他市長が特に適当と認める者。
補助金の額
一戸建ての場合
補助額 月額1万円(家賃の2分の1が1万円を下回る場合はその額)を3ヶ月分
※月額家賃には管理費や駐車場費は含みません。
共同住宅の場合
補助額 月額5千円(家賃の2分の1が5千円を下回る場合はその額)を3ヶ月分
※月額家賃には管理費や駐車場費は含みません。
加算額
補助額には上記3ヶ月分の額に下記金額が加算されます。
同居人1名につき5千円加算(限度額1万円)
申請の手続き
こまつ二地域居住支援制度の申請の流れ (PDFファイル: 131.0KB)
- 認定申請
賃貸借契約から3ヶ月以内に認定申請書の提出が必要です。
※申請期限を過ぎての受付はできません。
※郵送での受付はしておりません。建築住宅課まで提出をお願いします。
※提出書類はA4もしくはA3サイズを使用し、ホッチキスやクリップ留めはせずにお持ちください。
※消えるペンで記入された書類、スタンプ印で押印された書類は受付できません。また修正ペン、修正テープ等で訂正された書類も受付できませんのでご注意ください。
<認定申請必要書類>
- こまつ二地域居住支援金認定申請書(様式第1号)
- 建物賃貸借契約書の写し
- 住民票(「続柄」及び「本籍地」の記載が必要)※入居者全員分
- 戸籍謄本(同居人が親族の場合で住民票にて申請者との続柄が確認できない場合
- テレワーク証明(企業に所属し市内でテレワークを行う場合)
- 二地域居住プラン(様式第1号別紙)
- 認定決定
書類を審査のうえ認定通知書を送付します。
- 交付申請
家賃3ヶ月分支払い後3カ月以内に交付申請書の提出が必要です。(日割り支払い分は除く)
※申請期限を過ぎての受付はできません。
※郵送での受付はしておりません。建築住宅課まで提出をお願いします。
※提出書類はA4もしくはA3サイズを使用し、ホッチキスやクリップ留めはせずにお持ちください。
※消えるペンで記入された書類、スタンプ印で押印された書類は受付できません。また修正ペン、修正テープ等で訂正された書類も受付できませんのでご注意ください。
<交付申請必要書類>
- 二地域居住の成果を示す資料、写真
- 家賃の支払いを証明できるものの写し
- 前年度(令和4年度)の納税証明書(※18歳以上の世帯全員)
- 交付請求書(様式第4号)
- 通帳表紙の裏面コピー
- 交付決定
書類を審査のうえ交付決定通知書を送付します。
- 補助金の支給
交付決定通知書を送付した日から6週間ほどでお振込みとなります。
申請書ダウンロード
※申請書はシートごとに分かれています。
※提出部数は1部になります。控えが必要な場合は、ご自身でご用意ください。
※ 提出書類が「写し」となっているものは、ご自身でコピーを取った上でご提出ください。 また、コピーではなく写真撮影による提出は原則受付できません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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建築住宅課(定住)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8104 ファクス:0761-23-6403
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更新日:2023年04月01日