中高層建築物の建築
中高層建築物
一定の高さ(10メートル又は15メートル)を超える建築物を建築する際は、近隣住民の住環境の維持・向上および良好な関係の構築のために、近隣関係住民に対して事前に建築計画をお知らせする必要があります。
指導要綱に基づき、建築確認申請提出の30日前までに、敷地内の見易い場所に標識を設置し、建築住宅課に届出をしてください。
申請に必要な添付書類や部数については、建築確認担当までお問い合わせ下さい。
指導要綱および届出書式
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一定の高さ(10メートル又は15メートル)を超える建築物を建築する際は、近隣住民の住環境の維持・向上および良好な関係の構築のために、近隣関係住民に対して事前に建築計画をお知らせする必要があります。
指導要綱に基づき、建築確認申請提出の30日前までに、敷地内の見易い場所に標識を設置し、建築住宅課に届出をしてください。
申請に必要な添付書類や部数については、建築確認担当までお問い合わせ下さい。
更新日:2019年08月01日