空き家有効活用奨励金制度
お知らせ
NEW!令和4年7月受付分より交付申請時(購入物件の改修)に必要な納税証明書類として小松市の完納証明書が新たに追加されました。
令和2年度より、小松市空き家・空き室・空き地バンクに登録された売買物件も補助対象となっています。(自己の居住用に購入された方のみ対象)
制度概要
小松市内の空き家の有効活用と定住促進による地域の活性化を目的に、賃貸住宅として活用するために空き家を改修する場合、自己の居住用に購入し改修する場合または空き家を公立小松大学の学生を対象とした共同住宅、長屋等とする目的で改修する場合の奨励金です。
令和4年度空き家有効活用奨励金制度パンフレット (PDFファイル: 180.4KB)
補助対象条件
賃貸物件の住宅改修工事
<以下の要件すべてを満たすもの>
- 改修前の建物は小松市内に所在する建物で、以前使用されており、現に使用されていないものであること
- 小松市内空き家空き室バンクに登録されている戸建ての賃貸物件であること
- 改修費用が20万円以上であること
- 改修後、賃貸住宅として10年間貸し出し、譲渡・解体しないこと
- 改修後の借家人が所有者の3親等以内でないこと
- 市税の滞納がないこと
- 申請する建物が、以前に当該補助金の交付を受けていないこと
- 申請者は空き家バンク登録物件に入居していない者であること
※外構工事は補助対象外です
※国庫を財源の一部としているため、国庫を財源とした地域型住宅グリーン化事業、サステナブル建築物等先導事業との併用はできません。こどもみらい住宅支援事業、ZEHを利用予定の方は申請時にその旨を担当職員にお伝えください。
※各種定住支援制度、小松市景観まちづくり事業補助金(まちデザイン課)との併用はできません。
売買物件の住宅改修工事
<以下の要件すべてを満たすもの>
- 改修前の建物は小松市内に所在する建物で、以前使用されており、現に使用されていないものであること
- 小松市内空き家空き室バンクに登録されている戸建ての売買物件であること
- 改修費用が20万円以上であること
- 自己の居住用に購入し、改修後居住すること
- 購入者が所有者の3親等以内でないこと
- 市税の滞納がないこと
- 申請する建物が、以前に当該補助金の交付を受けていないこと
※外構工事は補助対象外です
※国庫を財源の一部としているため、国庫を財源とした地域型住宅グリーン化事業、サステナブル建築物等先導事業との併用はできません。こどもみらい住宅支援事業、ZEHを利用予定の方は申請時にその旨を担当職員にお伝えください。
※各種定住支援制度、小松市景観まちづくり事業補助金(まちデザイン課)との併用はできません。
共同住宅等改修工事
<以下の要件すべてを満たすもの>
- 改修前の建物は小松市内に所在する建物で、以前使用されており、現に使用されていないものであること
- 公立小松大学の学生を対象とした共同住宅、長屋等に改修すること
- 改修費用が20万円以上であること
- 改修後、公立小松大学の学生を対象とした賃貸住宅として10年間貸し出し、譲渡・解体しないこと
- 改修後の借家人が所有者の3親等以内でないこと
- 市税の滞納がないこと
- 申請する建物が、以前に当該補助金の交付を受けていないこと
- 申請者は空き家バンク登録物件に入居していない者であること
※外構工事は補助対象外です
※国庫を財源の一部としているため、国庫を財源とした地域型住宅グリーン化事業、サステナブル建築物等先導事業との併用はできません。こどもみらい住宅支援事業、ZEHを利用予定の方は申請時にその旨を担当職員にお伝えください。
※各種定住支援制度、小松市景観まちづくり事業補助金(まちデザイン課)との併用はできません。
令和4年度・定住支援制度 併用一覧表 (PDFファイル: 77.6KB)
奨励金の額
改修工事費の2分の1
(補助限度額 住宅改修工事40万円、共同住宅等改修工事100万円)
※外構工事は補助対象外です
支給加算要件
内容 | 加算額 |
売買物件の購入者が市外からの転入者である場合(※1) | 10万円 |
(※1)認定申請時点で市外に居住している方。(不動産登記の関係で住所を早く移される方は担当者までご相談ください。)
申請受付期間
令和4年4月1日(金曜日)~ 令和5年3月20日(月曜日)
- 認定申請、交付申請ともに、上記受付期間となります。
申請の手続き
- 認定申請
工事着手前までに認定申請書の提出が必要です。(着工前までにすべての書類を揃えてください。)
※申請期限を過ぎての受付はできません。
※郵送での受付はしておりません。建築住宅課まで提出をお願いします。
※提出書類はA4もしくはA3サイズを使用し、ホッチキスやクリップ留めはせずにお持ちください。
※消えるペンで記入された書類、スタンプ印で押印された書類は受付できません。また修正ペン、修正テープ等で訂正された書類も受付できませんのでご注意ください。
<認定申請時必要書類>
- 空き家有効活用奨励金認定申請書(様式第1号)
- 建物所有権が確認できるもの(登記事項証明書、課税明細書等)
- 工事請負契約書の写し
- 図面一式(付近見取図、配置図、平面図等)
- 改修工事の詳細、費用内訳がわかるもの(見積書等)
- 改修箇所の現況写真(※平面図との紐づけが必要です)
◆売買物件購入の方◆
- 住民票(市外からの転入者の場合は戸籍の附票が必要な場合があります)
- 認定決定
書類を審査のうえ認定通知書を送付します。
- 交付申請
工事が完了したら、最終金の支払いから3ヶ月以内に交付申請書の提出が必要です。(3ヶ月以内にすべての書類を揃えてください。)
※申請期限を過ぎての受付はできません。
※郵送での受付はしておりません。建築住宅課まで提出をお願いします。
※提出書類はA4もしくはA3サイズを使用し、ホッチキスやクリップ留めはせずにお持ちください。
※消えるペンで記入された書類、スタンプ印で押印された書類は受付できません。また修正ペン、修正テープ等で訂正された書類も受付できませんのでご注意ください。
<交付申請時必要書類>
- 空き家有効活用奨励金交付申請書(様式第4号)
- 工事にかかる領収書の写し、または振込み依頼書の写し等
- 小松市の完納証明書※購入の方は世帯全員分(18歳以上)が必要です
- 令和3年度分の市税の完納証明書または納税証明書(令和3年1月1日時点で住所が小松市外の場合のみ)※購入の方は世帯全員分(18歳以上)が必要です(※1)
- 完成写真(改修工事対象箇所全て)
- 空き家有効活用奨励金交付請求書(様式第6号)
- 通帳表紙の裏面コピー
(※1)令和3年1月1日時点で住所が小松市外の方は、小松市における完納証明書と、お住まいの自治体における令和3年度分の市税の完納証明書または納税証明書の二種類が必要になります。
◆売買物件購入の方◆
- 住民票(認定申請時から住所、世帯員の変更がない場合は不要)
- コミュニティ参画の覚書(別紙1)
- 交付決定
書類を審査のうえ交付決定通知書を送付します。
- 補助金の支給
交付決定通知書を送付した日から6週間ほどでお振込みとなります。
空き家有効活用奨励金制度の流れ (PDFファイル: 129.3KB)
申請にあたっての注意事項
- 令和4年度の制度は令和5年3月末で終了となります。(各制度の内容や継続については年度ごとに見直しされます。)
- 認定申請は補助対象条件に適合しているかどうかの審査であり、補助金の交付を決定するものではありません。交付申請後、内容を審査し適合しているか確認した後に補助金の交付が決定します。
- 年度をまたいで新築工事や改修工事を行なう場合は、交付申請書を提出した年度の制度や補助額が適用されます。
- 予算の範囲内での補助金のため、受付期間が早く終了する場合があります。(認定後であっても助成出来ない場合があります。)
- 申請書の提出には期限があります。申請期限を過ぎての受付はできません。
- 申請途中で申請者の変更はできません。必ず認定申請者が交付申請を行ってください。(やむを得ず申請者を変更する場合は事前にご相談ください。)
申請書ダウンロード
※申請書はシートごとに分かれています。
※提出必要部数は1部になります。
※様式は年度ごとに変更されます。令和4年度の申請書で申請してください。
令和4年度空き家有効活用奨励金申請書 (Excelファイル: 43.5KB)
令和4年度空き家有効活用奨励金申請書 (PDFファイル: 965.6KB)
【フラット35】子育て支援型・地域活性化型について
平成29年10月27日に、子育て支援・地域活性を目的に住宅金融支援機構と連携を結びました。(令和2年9月1日追加変更)
「ようこそ小松」定住促進奨励金制度、まちなか住宅建築奨励金制度、飛行場周辺地区居住環境整備助成金(※条件あり)、空き家有効活用奨励金(※条件あり)を利用する場合に 【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度を利用できます。
詳細は下記リンク先をご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
建築住宅課(定住)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8104 ファクス:0761-23-6403
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更新日:2022年04月01日