観光拠点施設整備事業補助金
この制度は、市内の観光拠点施設の整備に対し補助金を交付することにより、小松市の観光資源を活性化させ、もって交流人口の拡大を図ることを目的として制定されたものです。
補助金交付要件
対象経費 | 限度額 | 補助金の額 |
1.建物の改装又は修繕に係る経費 ※改装:建築物の外部や内装に手を加え作り替えること ※修繕:壊れたり、悪くなったりした部分を元通りにすること 2.施設等の整備にかかる経費 ※観光案内版,伝言板,階段,ベンチ,モニュメントなど |
100万円 | 対象経費の2分の1に相当する額 |
観光拠点施設とは
観光拠点施設とは、利用者から利用料(維持管理に相当する経費を含む。)を徴収していない施設であって、本市の観光振興に資すると市長が認めたもの。
補助の対象となる者
観光拠点施設を運営する者。
補助の対象となる経費
補助金の交付対象経費は、観光拠点施設の整備又は改装若しくは修繕に要する経費(その合計額が50万円未満のものを除く。)とする。
ただし、以下の事業に要する経費は交付対象経費とすることができない
1. 観光拠点施設に供する土地、建物等の借上げ又は取得に要する経費
2. 観光拠点施設の維持管理に要する経費
3. 観光拠点施設の移設に要する経費
4. 観光拠点施設において使用する備品の購入の経費
5. 過去に補助金の交付決定を受けたものと同一の事業(補助事業のうち、目的、実施方法及び基本的な内容が同一で継続性のあるものをいう。)であるもの
6. その他補助金の交付を市長が不適切であると認めるもの
※2以上の施設を同時に整備する場合の補助対象経緯費の算定は,これらを合算して行うものとする。
更新日:2021年04月01日