こまつ和文化ものづくり訪問受入体制整備事業補助金
この制度は、小松の誇る伝統工芸等を生産する工場や生産現場の見学、更に「ものづくり」の体験にかかる費用を助成することによって、地域が保有する職人や高度な技術等にふれることができる産業観光の推進を図り、もって交流人口の拡大と地域の活性化を図ることを目的として制定されたものです。
こまつ和文化ものづくり訪問受入体制整備事業補助金制度概要 (PDFファイル: 524.7KB)
こまつ和文化ものづくり訪問受入体制整備事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 157.4KB)
補助金交付要件
対象経費 | 交付申請の回数 | 限度額 | 補助金の額 |
---|---|---|---|
印刷製本費、広告宣伝費、施設整備費、施設修繕費、備品購入費及び制作費、消耗品費 (ただし、総事業費の5割を超える備品の購入は認めない) |
1事業者あたり交付申請は1度のみとする。 | 50万円 | 対象経費の2分の1に相当する額 |
その他諸経費(産業観光の受入に直接必要なものに限る) |
補助の対象となる者
補助の交付を申請することができる者は、次の要件をすべて満たす者とする。
1.市内で伝統工芸等に関する製造業等(総務省告示第175号日本標準産業分類)を営み、製造工程等が見学可能な事業者。
2.破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続きの申し立てがされていない者。
3.会社更生法(平成14年法律第154号)第17条に基づき更生手続き開始の申立てがなされていない者又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条に基づき再生手続開始の申立てがなされていない者(更生手続き開始の決定を受けている者を除く。)
4.国税又は地方税を滞納していない者。
5.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第3条又は第4条の規定に基づく都道府県公安委員会が指定した暴力団等の構成員を代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員として使用している者ではないこと。
補助の対象となる事業
補助金の対象事業は、市内の事業所(工場を含む)、店舗等において実施する事業で市の産業観光の推進に資する次のいずれかの定める条件を満たすものとする。ただし、今後の産業観光の推進に協力が可能な事業者及び団体が実施するものに限る。
1.来訪者に製造工程等を公開する者。
2.来訪者がものづくり又は製造工程等の体験ができるもの。
3.来訪者に展示品(販売を目的とする商品を除く。)を公開するもの。
4.その他、市の産業観光の推進に資するもの。
※ただし、以下の事業は補助金の対象事業としない
1.風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく営業の許可又は届出を要する事業
2.宗教活動又は政治活動を目的とする事業
3.施設等の建設や整備を目的とするもの
4.過去に補助金の交付決定を受けたものと同一の事業(補助事業のうち、目的、実施方法及び基本的な内容が同一で継続性のあるものをいう。)であるもの
5.その他市長がこの要綱による補助対象としてふさわしくないと認める事業
更新日:2020年04月01日