後期高齢者医療の給付
申請書は下記のページよりダウンロードできます。
後期高齢者医療制度の給付について
後期高齢者医療制度における主な給付は、以下のとおりです。
療養の給付
医療機関等(お医者さんなど)にかかるときは、保険証(被保険者証)を提示してください。窓口において、医療費の1割・2割・3割のいずれかを自己負担します。
在宅療養や訪問看護も同様です。
窓口負担割合については下記をご覧ください。
給付を受けるためには?
保険証を医療機関等に提示してください。
入院時食事療養費
医療機関に入院した場合、食事代の標準負担額(下記の表)を超えた分は、後期高齢者医療から給付されます。
現役並み所得者および一般 |
460円(注1) |
---|---|
住民税非課税世帯(低所得者2)で90日までの入院 |
210円 |
住民税非課税世帯(低所得者2)で90日を超える入院(注2) |
160円 |
住民税非課税世帯(低所得者1) |
100円 |
- 低所得者1と低所得者2は、収入金額により分けられます。
- 住民税非課税世帯の人は、食事代の減額が行われます。ただし、事前に市に「限度額適用・標準負担額減額認定申請」を行い、認定証の交付を受け、医療機関に提示しないと減額されませんのでご注意ください。
(注1)ただし、次の人については、260円
- 指定難病患者
- 継続して精神病床に入院中の人(注意1)ただし、次の人については、260円
(平成28年3月31日において、既に1年以上継続して精神病床に入院し、同年4月1日以後、引き続き入院している人が対象になります。)
(注2)以前加入していた医療保険で「低所得者2」相当であった期間の入院日数も含みます。
給付を受けるためには?
保険証を医療機関等に提示してください。
住民税非課税世帯(低所得者1、低所得者2)の人は、あわせて「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示してください。
療養費
やむを得ない理由で保険証を医療機関等に提示できずに全額医療費を負担した場合や、医師が治療上必要と認めたギブス・コルセットの補装具代などは、一旦自己負担した後に、申請により療養費が支給されます。
給付を受けるためには?
後期高齢者医療広域連合に対し、申請が必要です。(申請は小松市が受け付けます。申請書は小松市にあります。)申請に必要なものは、次のとおりです。
自己負担の内容 | 申請に必要なもの |
---|---|
やむを得ず保険証が提示できずに医療費を自己負担したとき | 保険証、印鑑、本人名義の振込口座のわかるもの、領収書(原本)、診療内容がわかるもの(レセプト) |
医師が治療上必要と認めたギブス・コルセットの補装具を自己負担したとき | 保険証、印鑑、本人名義の振込口座のわかるもの、領収書(原本)、医師の装具装着証明書(医師の印鑑があることをご確認ください。) (注意)靴型装具の支給申請については、装具の写真・装具を装着した被保険者の全身写真の各1枚の合計2枚の添付が必要です。 |
海外の医療機関で診療を受けたとき(治療目的で海外に渡航したときを除く。) | 保険証、印鑑、本人名義の振込口座のわかるもの、領収書(原本)、診療内容のわかるもの(外国語の場合は、あわせて翻訳文を添付してください。)、海外渡航の確認ができるパスポート、調査に関わる同意書(様式は小松市にあります。) |
高額療養費
医療費の自己負担が高額となったとき、自己負担限度額を超えた分は高額療養費が支給されます。自己負担限度額は、世帯の所得の状況により区分が変わり、以下のとおりです。
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|
現役並み所得者3 課税所得690万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 【多数回:140,100円】※1 |
|
現役並み所得者2 課税所得380万円以上 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 【多数回:93,000円】※1 |
|
現役並み所得者1 課税所得145万円以上 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 【多数回:44,400円】※1 |
|
一般2 | 18,000円 または[6,000円+(医療費-30,000円)×10%]の低い方を適用 (年間上限:144,000円)※2 |
57,600円 【多数回:44,400円】※1 |
一般1 | 18,000円 (年間上限:144,000円)※2 |
57,600円 【多数回:44,400円】※1 |
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
(※1)過去12か月間に4回以上高額療養費の支給があった場合、4回目以降は【】内の金額になります。
(※2)年間(8月~翌年7月)の外来(個人単位)の自己負担額の合計が年間上限額を超えた分も支給されます。
(注意)
- 課税所得とは、総所得金額等から各種所得控除を差し引いた額です。
- 月の途中で75歳になる人は、誕生月の自己負担限度額が、誕生日前の医療保険(国民健康保険または職場の健康保険)と、誕生日後の後期高齢者医療制度で、それぞれ2分の1に引き下げられます。ただし75歳の誕生日がその月の初日の場合は適用されません。
給付を受けるためには?
後期高齢者医療広域連合に対し、申請が必要です。
小松市へ郵送または以下の窓口での申請
窓口:小松市役所本庁舎内医療保険課、小松駅前行政サービスセンター、南部行政サービスセンター、指定13郵便局及び各行政連絡所(取次ぎのみ)
一度申請すれば、口座の変更などがない限り、再度申請することなく自動的に高額療養費を支給します。
申請に必要なもの
- 保険証
- 印鑑(自署の場合は不要)
- 振込口座のわかるもの
- 被保険者のマイナンバーカードまたは通知カード
- 窓口に来られる方の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など官公署発行の顔写真付のものは1点、健康保険証など顔写真付でないものは2点)
- 別世帯の代理人が申請する場合は、被保険者の代理権確認書類1点(例:マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
郵送の場合は 1、4~6の写しを申請書(※)に添付してください。※申請書は後期高齢者医療広域連合のページへ
高額療養費の支給対象であって申請をしていない人については、案内をお送りしますので、申請してください。
限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)
住民税課税所得145万円以上380万円未満、住民税課税所得380万円以上690万円未満の人(現役並み所得者1、現役並み所得者2)
限度額適用認定証の交付を受けることができます。医療機関等の窓口に提示することで、医療費が高額になったとしても、窓口での請求は自己負担限度額までとなります。
住民税非課税世帯の人(低所得者1、低所得者2)
限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けることができます。医療機関等の窓口に提示することで、医療費が高額になったとしても、窓口での請求は自己負担限度額までとなります。また、入院時の食事代も軽減されます。
申請に必要なもの
食事療養標準負担額差額
住民税非課税世帯(低所得者1、低所得者2)の人が、緊急の入院など、やむを得ない理由で限度額適用・標準負担額減額認定証の申請・提示ができず、食事代の減額を医療機関で受けられなかったとき、申請すると実際に支払った減額前の金額と、認定証を提示したときの減額後の金額の差額が支給されます。
給付を受けるためには?
後期高齢者医療広域連合に対し、申請が必要です。(申請は小松市が受け付けます。申請用紙は小松市にあります。)
申請に必要なもの
- 保険証
- 医療機関の領収書
- 印鑑(自署の場合は不要)
- 振込口座のわかるもの
- 被保険者のマイナンバーカードまたは通知カード
- 窓口に来られる方の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など官公署発行の顔写真付のものは1点、健康保険証など顔写真付でないものは2点)
- 別世帯の代理人が申請する場合は、被保険者の代理権確認書類1点(例:マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
葬祭費
後期高齢者医療制度に加入している人がお亡くなりになり、葬祭(葬儀)を行ったとき、その葬祭主(喪主)に対し5万円の葬祭費を支給します。
給付を受けるためには?
後期高齢者医療広域連合に対し、申請が必要です。(申請は小松市が受け付けます。申請書は小松市にあります。)
お手続きについては、「お見送り手続きデスク」にて、ご案内させていただいております。
申請に必要なもの
- 保険証
- 印鑑(自署の場合は不要)
- 葬祭主名義の振込口座のわかるもの
- 窓口に来られる人の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など官公署発行の顔写真付きのものは1点、年金手帳など顔写真付きでないものは2点)
- 代理人が申請する場合は、葬祭主からの委任状
その他
後期高齢者医療制度に加入している人がお亡くなりになり、高額療養費の未支給分が発生した場合は、その相続人に振り込みます。相続人名義の振込口座がわかるものを葬祭費の申請の際にお願いします。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
医療保険課(後期高齢者医療)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8148 ファクス:0761-23-6401
お問い合わせはこちらから
更新日:2023年03月07日