更新日:2021年10月01日

国民健康保険および国民年金の加入・脱退の届出

すべての手続きには下記のものが必要です

  • 窓口に来る人の身元確認書類
    (マイナンバーカード、運転免許証など官公署発行の顔写真付のものは1点、健康保険証など顔写真付でないものは2点)
  • 世帯主と対象者のマイナンバーカードまたは通知カード
  • 別世帯の代理人が申請する場合は、世帯主の代理権確認書類1点(例:マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)

平成29年11月13日からマイナンバーを利用した情報連携の本格運用開始となりましたが、即日対応できない場合があるため、本格運用開始後も引き続き添付書類の提出をお願いいたします。詳しくは下記のページをご覧ください。

小松市の国保にはいるとき

手続きについて
こんなとき 手続きに必要なもの 受付窓口
  • 小松市に転入してきたとき
印かん(自署の場合は不要)、他の市区町村の転出証明書 市民課
  • 子供が生まれたとき
印かん、母子手帳 市民課
  • 職場の健康保険をやめたとき
    詳しくはこちら
退職日のわかるもの(退職証明書、離職票、受給資格者証、資格喪失証明書のうちどれか1つ)、印かん(自署の場合は不要) 医療保険課
  • 職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき
資格喪失証明書、印かん(自署の場合は不要) 医療保険課
  • 生活保護を受けなくなったとき
保護廃止決定通知書、印かん(自署の場合は不要) 医療保険課

小松市の国保をやめるとき

手続きについて
こんなとき 手続きに必要なもの 受付窓口
  • 小松市から転出するとき
印かん(自署の場合は不要)、転出する人の国民健康保険被保険者証
(世帯主が転出する場合は、世帯全員の国民健康保険被保険者証)
市民課
  • 国保の被保険者が死亡したとき
印かん、死亡した人の国民健康保険被保険者証
(世帯主が死亡した場合は、世帯全員の国民健康保険被保険者証)
市民課
  • 職場の健康保険に入ったとき
  • 職場の健康保険の被扶養者になったとき
    詳しくはこちら
国保と職場の健康保険の両方の被保険者証(後者が未交付のときは加入したことを証明するもの)、印かん(自署の場合は不要) 医療保険課
  • 生活保護を受けるようになったとき
国民健康保険被保険者証、保護開始決定通知書、印かん(自署の場合は不要) 医療保険課

家族と離れて生活するとき

国民健康保険に加入している人が、修学や施設入所等のため住民票を異動する場合・社会保険の扶養になっている人で修学や施設入所のため住民票を異動した後にご家族が社会保険から小松市国保に加入した場合は、届出により特例として小松市の国民健康保険被保険者証が交付されます。ただし、自活している場合は除きます。
(住民票を異動しない場合は届出は不要です。)

申請について
こんなとき 申請の際に必要なもの
修学する場合 学生証、在学証明書や授業料納付の領収書などの修学の事実を証明できるもの、印かん(自署の場合は不要)
施設入所等する場合 入所することが証明できるもの(在園証明書等)、印かん(自署の場合は不要)

(注意)学校を卒業する(退学なども)と国民健康保険の資格がなくなりますので、速やかに喪失届出および保険証を返却してください。

特別養護老人ホーム等の社会福祉施設に入所するとき

国民健康保険に加入している人が、市外の特別養護老人ホーム等に入所するため、住民票を異動する場合は、届出により特例として小松市の国民健康保険被保険者証が交付されます。入所施設が特例に該当する施設でない場合は、転出先の自治体で国民健康保険に加入します。

申請の際に必要なもの

  • 入所証明書
  • 印かん(自署の場合は不要)

その他

手続きについて
こんなとき 手続きに必要なもの 受付
窓口
  • 市内で住所が変わったとき
  • 世帯主や氏名が変わったとき
  • 世帯が分かれたり、一緒になったとき
印かん(自署の場合は不要)、世帯全員の国民健康保険被保険者証 市民課
  • 保険証をなくしたとき(あるいは汚れて使えなくなったとき)
本人であることを証明するもの、印かん(自署の場合は不要) 医療保険課
この記事に関するお問い合わせ先

医療保険課(国保 給付・資格)

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8059 ファクス:0761-23-6401
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