令和4年8月4日の大雨による災害に対する令和4年度国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の減免について
- 国民健康保険税、介護保険料の減免について…令和5年3月末で終了しました。
- 後期高齢者医療保険料について…下記の基準に該当する場合、令和5年7月までに75歳になる人が減免の対象となります。誕生月前月に保険証と同封して減免申請書をお送りしますので、届きましたらご提出をお願いいたします。
この度の大雨により被害に遭われた皆様に心よりお見舞い申し上げます。
今回の大雨災害により,居住する住宅に損害を受けた方が下記の基準に該当する場合,令和4年度の国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び介護保険料が減免されます。
1. 国民健康保険税の減免
【減免対象】
災害により,住家の罹災証明書の被害区分が一部損壊(床上浸水)以上となり,かつ,主たる生計維持者の令和3年中の合計所得が1,000万円以下の世帯について,令和4年度の保険税で,災害のあった日(8月4日)以降に納期限が到来する税額を減免します。
減免の割合は,被害の程度や前年中の合計所得金額によって異なります。
前年の合計所得金額 | 全壊 | 大規模半壊 |
中規模半壊・半壊・準半壊・ 一部損壊(床上浸水) |
500万円以下 | 全額 | 75% | 50% |
500万円を超え750万円以下 | 50% | 37.5% | 25% |
750万円を超え1,000万円以下 | 25% | 18.75% | 12.5% |
【減免決定】
申請書の提出後,被害の程度及び前年の合計所得金額等を確認し,審査します。
※減免の決定通知書が届くまでの間は,納期限どおりに納付をお願いします。なお,納期限までに納付がない場合は督促状が送付されることがあります。減免決定後,納め過ぎた税・保険料がある場合は還付します。
2. 後期高齢者医療保険料の減免
【減免対象】
罹災証明書の被害区分が床上浸水以上となり,かつ,前年中の合計所得金額が1,000万円以下の方について,令和4年度及び令和5年度の保険料(令和4年8月相当分から令和5年7月相当分)を減免します。
減免の割合は,被害の程度や前年中の合計所得金額によって異なります。
前年の合計所得金額 | 全壊 |
半壊 (大規模半壊・ 中規模半壊を含む) |
準半壊又は床上浸水 (損害程度が 軽微なものを除く) |
500万円以下 | 全額 | 50% | 50% |
500万円を超え750万円以下 | 50% | 25% | 25% |
750万円を超え1,000万円以下 | 25% | 12.5% | 12.5% |
合計所得金額:世帯主と被保険者の前年中の合計所得金額の合計額
【減免決定】
減免に関する決定は石川県後期高齢者医療広域連合が行い,後日改めて決定のお知らせをいたします。
3.介護保険料の減免
【減免対象】
罹災証明書の被害区分が一部損壊(床上浸水)以上となり,かつ,被保険者(本人)の前年中の合計所得金額が1,000万円以下の方について,令和4年度の保険料(令和4年8月分から令和5年3月分)を減免します。
減免の割合は,被害の程度や前年中の合計所得金額によって異なります。
前年の合計所得金額 | 全壊 | 大規模半壊 |
中規模半壊・半壊・準半壊・ 一部損壊(床上浸水) |
500万円以下 | 全額 | 75% | 50% |
500万円を超え750万円以下 | 50% | 37.5% | 25% |
750万円を超え1,000万円以下 | 25% | 18.75% | 12.5% |
【減免決定】
申請書の提出後,被害の程度及び前年の合計所得金額等を確認し,審査します。
※減免の決定通知書が届くまでの間は,納期限どおりに納付をお願いします。なお,納期限までに納付がない場合は督促状が送付されることがあります。減免決定後,納め過ぎた税・保険料がある場合は還付します。
4. 減免の手続き
減免申請書に必要事項を記載の上,医療保険課へ提出してください。
【国民健康保険税・介護保険料】
※1枚の申請書で,複数の市税(国民健康保険税,市県民税,固定資産税,介護保険料等)の申請ができます。(後期高齢者医療保険料は除く)
【後期高齢者医療保険料】
罹災証明書(写)
委任状(PDFファイル:66.1KB) (被保険者ご本人の代わりに代理人が手続きする場合のみ,委任状が必要です。)
※記載事項で確認が必要な場合にはご連絡いたしますので,電話番号の記入をお願いします。
【申請期間】 令和4年10月3日(月曜日)~令和5年3月31日(金曜日)
※令和4年10月8日(土曜日)・10月9日(日曜日)については午前9時から午後5時まで
市役所で受付を行います。
【郵送での送付先】
〒923-8650 石川県小松市小馬出町91番地 小松市役所 税務課
5.減免申請後の納付について
減免申請書の提出後、決定通知書が届くまでの間は、納期限どおりに納付をお願いします。
納期限までに納付がない場合は督促状が送付されることがあります。
納め過ぎた税・保険料がある場合は還付します。
税・保険料が年金から特別徴収(天引き)されている場合、減免申請によって特別徴収が停止する場合があります。これは徴収方法が普通徴収(自分で納付)へ切替されるものであり、新たな税負担が生じるものではありません。
特別徴収が停止した場合、再び年金特徴が開始されるのは翌年度10月以降になります。
6. 徴収猶予について
災害により被害を受け、市税および保険料を納期限までに納付することが困難な場合、一定の期間に限り,納付を猶予する制度(徴収猶予)を受けられる場合があります。詳しくは,「徴収猶予」のページをご覧ください。
7. お問い合わせ
申請の手続き等の詳細については,下記までお問い合わせください。
【小松市災害支援ダイヤル】0761-24-8223(午前9時から午後5時まで。土・日・祝日も開設)
【申請窓口】 小松市役所 医療保険課:0761-24-8148
※なお,国民年金保険料についても,災害に伴い,住宅,家財,その他の財産について,おおむね2分の1以上の損害を受けられた方は,申請により,国民年金保険料の免除が受けられる場合があります。
詳しくは,日本年金機構のページをご覧ください。
「被災したとき」 (日本年金機構のページに移動します)
更新日:2023年05月15日